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最近、一人暮らしで近所に親族がいない、もしくは疎遠になっている方が亡くなられるケースが増えています。
この場合、行政が身元確認をし、親族を探し出すまでかなり時間がかかることがあります。

その間ご遺体は葬儀社で預かることになります。
弊社でもこのようなケースでお預かりすることは年間数回あり、長い場合は1カ月以上かかることもあります。

人が亡くなると役所に死亡届を提出しなくてはなりません。
赤ちゃんが生まれた時に親が出生届を出すのと同じです。
死亡届は届出人が必要で、これを役所に提出しなければ火葬の許可が下りず、荼毘に付せません。

届出人の条件は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長など戸籍法に定められています。仮に遠く離れた親族が見つかったとしても、届出人を拒否されることもあります。

旭区は特に一人暮らしのご老人が多い地域です。
自分に万が一のことがあった場合に、誰が届出人になってくれるのかを考えることはとても重要です。

周りに迷惑をかけないよう、しっかり事前準備をしておきたいものです。

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