成年後見人をされている方へ(被後見人の方が亡くなった場合の流れ等)

成年後見人をされている方へ(被後見人の方が亡くなった場合の流れ等)

ご遺族がいない場合やご遺族はいるが親族間の交流がなくご遺体の引き取り等を拒むなど、成年後見人の方がやむを得ず葬儀を執り行う時には、遺産の内容や生前のご本人の意思を考慮して頂き、当社にご相談ください。適切な費用で対応させて頂きます。

火葬のみの直葬から、ご本人の宗旨、宗派に合わせた葬儀まで対応させて頂きます。
土日、深夜の急な時でもお任せください、24時間365日対応させて頂きます。

ご遺体のお預かり施設も有りますので、とりあえず当社がご遺体を病院や老人施設に迎えに行き当社に安置し、それからのご相談でもかまいません。
まず、お電話(大阪セレモニー:0120-78-9192)を頂ければ病院や施設等にお迎えに参ります。

経験豊富なスタッフが死亡届等の手続きをサポートさせて頂きますのでご安心してご依頼ください。

お気軽にお問い合わせくださいTEL 0120-78-919224時間 年中無休

被後見人の方が亡くなった場合の流れ

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年4月6日に成立し、同月13日に公布されました。
改正法は,平成28年10月13日から施行されました。

その中の改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。

(1)個々の相続財産の保存に必要な行為

(具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為

(2)弁済期が到来した債務の弁済

(具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払

(3)その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)

こちらは、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#08)の抜粋なのですが。その中にかかれているのが、成年後見人の方が火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができるということが明確になったとうことです。

あくまでも火葬ということで、お葬儀をする事には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるため権限までは与えていませんとのことです。
この場合は直葬だけということですね。まずは葬儀社に連絡をして寝台車の手配をして下さい。
当社の場合、御遺体を預かり火葬の手続きを代行して火葬当日に火葬場に搬送します。

この他にも、相続人の方が遠方でとりあえず御遺体をお預かりしてこちらに来るまでお待ちする事も出来ます。
今後単身の被後見人が増えると予想されています、予備知識としてこちらの文章を読んでいただければと思います。

被後見人の死亡連絡がある場所は大体4か所です

病院の場合

この中でも8割の方が病院で亡くなります。
そして、病院では死亡確認が終わると、すぐに寝台車の手配の有無を聞かれます。

大きな病院の場合は、霊安室が何部屋か有り深夜に亡くなった場合でも、朝まで御遺体を預かってもらえることが有ります。しかし、大半の病院は深夜でも寝台車の手配が必要になります。葬儀社は365日24時間対応しているので、電話をすると近くにある葬儀社だと1時間程で病院まで迎えに行きます。

当社の場合は大阪市内であれば約1時間、近隣都市では2時間程度でお迎えに行きます。さらに遠方の場合はご相談のうえ時間を決めます。

病院で家族がいない場合の成年後見人の立ち合い

病院で亡くなった場合、死亡処置があり、アルコールで体を消毒したり、新しい浴衣に着替えさせたりします。
それに約一時間かかるので、早めに葬儀社に連絡すると死亡処置が終わるぐらいに寝台車が到着します。死亡処置が終わるまでに、成年後見人の方が病院に来られて立ち会っていただけるか。到着が遅れるようであれば到着時間の連絡をください、皆さまが来られる時間に合わせて寝台車を手配します。

成年後見人が病院に来られない場合

ご本人が亡くなられ、病院からの連絡が深夜・早朝の場合、もしくは日中でも通常業務等で成年後見人の方が病院に来られない場合は、葬儀社だけで御遺体をお迎えに行くこともあります。
病院側に御遺体の搬送を葬儀社に一任していることを伝えて頂き、病院の了解を得れば葬儀社だけで御遺体をお迎えに行き御遺体を預かります。
その場合、死亡診断書を葬儀社に預けるか、成年後見人の方が後ほど取りに行くかを決めてご連絡をください。通常では御遺体と一緒に死亡診断書を預かることになるのですが、後に病院の手続き支払等で成年後見人の方が死亡診断書を取りに行く場合は御遺体だけ預かります。深夜、早朝、土日の時間帯に因っては死亡診断書ができるのが遅れたりもします。

警察の場合

被後見人の方が病院以外で亡くなり、かかり付けの医者がない場合は警察が来て検視となり、ほとんどの場合警察に運ばれます。
あと、救急車で病院に搬送されても、その後24時間以内に搬送先の病院で死亡した場合も警察に搬送され検視となります。
警察に運ばれてからの流れは監察医事務所がある都市か、ない都市かで少し変わります。

監察医事務所がある都市

東京23区内、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市

当社がある大阪市では、通報を受けた警察署が現場に駆けつけ、御遺体があった場所の検視を行います。その後、御遺体を各区の警察署に搬送し、翌日の午前中に監察医が警察署内で御遺体の検視をします。
検視の後、死因が分かれば警察署に葬儀社が御遺体を迎えに行きます。死因が分からない場合、大阪市では中央区にある監察医事務所に運ばれて行政解剖されます。解剖終了後、監察医事務所に葬儀社が御遺体を迎えに行くことになります。
成年後見人の方には、家族・親族がいない場合、警察署で被後見人の貴重費等があれば引き取りの書類と御遺体の引き取りの書類にサインをして頂くことになります。
死体検案書は昼以降に、監察医事務所で発行されます。かかる費用は大阪市の場合は現在(平成28年4月現在)、11,700円です。

監察医事務所がない都市

通報を受けた警察署が現場に駆けつけ、現場の検視を行います。
監察医制度がない都市では、嘱託を受けた医師が警察医として御遺体の検視をします。
死体検案書はその後、医師が所属している病院で発行します。その場合、病院の場所もそれぞれで、検案書料金もそれぞれです。
御遺体は大体、警察署に運ばれるのでそちらまで葬儀社が迎えに行きます。警察署にて引き取りのサインをしなければならないことが有ります。

老人ホームの場合

看取り介護の施設が今後増え、亡くなる老人の方が、病院から老人施設へと変わって行きます。
実際、当社でも老人ホームからの搬送が増えてきました。
老人ホームの場合は施設の主治医が来て死亡確認をします、その後の搬送となります。その場合は施設内の診療所から死亡診断書が出でるか、医師の勤めている病院から死亡診断書がでます。
搬送の時間帯は融通が利くところが多いです、施設側と連絡を取って頂き時間を決めてください。
その時間に合わせてお迎えに行く寝台自動車を手配します。

自宅の場合

かかりつけ医が有れば、連絡をして自宅に来ていただき死亡確認をして、死亡診断書を書いてもらうことが出来ます。無ければ警察に通報して検視となります。
かかりつけ医に来てもらう場合は、御遺体を発見してもそのままにしておかなければなりません。移動させたり、ドライアイスを当てたりしてもダメです。
医者の死亡確認が終わると布団に移動させてドライアイスを当てることが出来ます。
葬儀社には連絡をして、いつかかりつけ医がきて死亡診断書を書いてもらえるか伝えれば大丈夫です。ドライアイスを当ててそのまま自宅に安置をするのか、葬儀会館に運ぶのかご相談ください。

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死亡診断書と死体検案書

この二つの違いは、病院の医者が記入した場合が死亡診断書で、警察の検視後、監察医、警察医の医者が記入した場合が死体検案書になります。二つとも元は同じ書類で、右半分が医者の診断結果が書いてあり、左側が死亡届になっております。死亡届の上半分に亡くなった人の名前、生年月日、住所、本籍地を記入します。死亡届の下の部分は届出人の住所、本籍地、生年月日を記入します。

死亡診断書の見本

死亡診断書

届出人になれるのは

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人

家族・親族がいる場合は届出人になってもらい記入してもらいます。
親族であれば喪主でなくてもかまいません。成年後見人の方が届出人になる場合は登記事項証明書が必要になるので御用意をお願いします。

死亡届を提出できる役所

  • 故人の本籍地の役所
  • 届出人の住民票がある役所
  • 死亡地の役所

上記の役所の戸籍課へ死亡届を出します。死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届を出さなければなりません。死亡診断書の届出には届出人のハンコが必要になります。成年後見人の方は届出印と登記事項証明書をご用意ください。死亡届には火葬場名を記載する場所が有るので、葬儀社との打ち合わせをして、火葬場の予約まで終わってからにした方がいいです。

届出後の流れ

死亡届を出すと火葬許可書を役所からもらいます。その火葬許可書を火葬場に提出することによって火葬が出来ます。
火葬場までの手続きは葬儀社が代行することが有るので、相談されると良いと思います。

火葬場の選び方

「大阪市民だから大阪市内の火葬場を使わななければならない」と言う事はないです。各市町村によって火葬料金はバラバラで市民の方の火葬料金と、市外から来られる方の火葬料金の2種類で金額設定を変える火葬場が多いです、大阪市の場合は死亡者もしくは届出人が大阪市民の場合は1万円、でどちらも市外の場合は6万円です。

大阪市内に市営の火葬場は5つあり、どの火葬場を使っても同じ金額です。
故人の住民票が吹田ならば当社から吹田市の火葬場に行くこともありますし、豊中、枚方、堺、東大阪等の火葬場を利用することもあります。

遺骨の引き取り

当社がある大阪市の火葬場では遺骨は原則として、遺族のみに渡すことになっています。その為、死亡届の届出人が親族以外の場合は遺骨をもらう事が出来ません。
しかし、成年後見の方と被後見人の方との約束の中に決められた墓地やお寺への納骨があるかもしれません。その場合は後見人の方に火葬場に対して「他の親族等からの異議申し立てがあった場合は、当方において、責任を持って処理をします」という誓約書を提出して頂かなければなりません。

最後に

以上が被後見人の方が亡くなり、御遺体のお迎えから、手続きの流れです。
後の葬儀の流れは宗派や希望によって変わってきます。事前に葬儀の内容を成年被後見人や相続人に相談していただき、ご希望を伝えて頂ければスムーズに流れていくと思います。
当社は大阪市旭区にあります。もしご利用いただけるようであれば事前相談もさせて頂きます。
経験豊富なスタッフが対応させていただきます、ご質問等が有ればご連絡ください。