生活保護受給者世帯の方へ(葬祭扶助の申請と流れ)

生活保護受給者世帯の方へ(葬祭扶助の申請と流れ)

葬祭扶助の申請と流れ

誰でも、葬祭扶助を受けられるの?

よく相談されるのがこちらです。

自分は生活保護を受けていないのだけれども、一人暮らしの身内で生活保護を受けている人が亡くなった場合、役所がお葬儀代を出してくれる、と聞いているのだけど本当なの?

と言う事なのですが…

実際は亡くなった方が単身で生活保護を受けていても、お葬式をする家族・親族が生活保護を受けていない場合は補助が出ることは少ないです。

お葬式をする人 = 亡くなった人ではなく ⇒ お葬式の費用を出す家族・親族

この制度はお葬儀を出す人が生活保護を受けていて、お葬儀をするお金もない場合に役所が簡単な葬儀の費用を出してくれる制度です。

確かに、以前は亡くなった方が生活保護を受けている場合は、家族がいても補助金が出ていたと聞いた事が有るのですが。ここ10年で生活保護世帯は平成16年の約100万世帯から平成26年の約160万世帯、受給者が約140万人から約216万人に増えて、役所も家族・親族がいて、お葬儀のお金を出すことが出来る場合は葬儀費用を出して下さいとの事なのでしょう。

そう言われても、お葬儀をするのも無理だ!!

そういう場合は。お葬式をする人の住んでいる場所の役所に相談をして下さい。
今現在の資産が分かる書類、給料明細等を持って行き審査を受けると、役所に申請が出来ることもあるそうです(詳しくは各自治体・役所にお聞きください)。
お葬儀は突然やってくるので、もし心配ならば事前に役所に行き相談をしておくことが大切だと思います。

申請のタイミング

すでに、どなたかが亡くなった時点での申請のタイミングなのですが、葬儀が終わり支払いも終わった後では申請は出来ません。
支払いが終わっている状態で支払い能力があるとみなされるので、必ずお葬儀の前に申請が必要になります。

※役所に相談に行くと必ず補助金が出るわけではないので、その点はご了承をお願いします。

まったく身寄りが無い場合

まったく家族も連絡する親族がいない場合は、まずは亡くなった人が生活保護を受けていた役所に相談することになります。後は役所と葬儀社の話し合いで葬儀の場所、時間が決まり火葬となります。大阪市の場合は親族がいない場合、基本的に遺骨の持ち帰りは出来ず遺骨は各火葬場で一部を約一年間預かりその後合同埋葬となります。
もし、その期間に家族が見つかり遺骨の引き取りの希望がある場合は、葬儀費用を出した区役所に行き手続きをしてから火葬場に遺骨をもらいに行きます。
生活保護を受けていない方でも、身内が全くいない場合は住んでいた役所がお葬儀をします。その場合は亡くなった人の遺留金品をまず葬儀代金にあてて、足らない分を役所が出す形になります。

役所からお葬儀の費用が出ることが決まって
お葬儀になって

葬祭扶助のお葬儀は地方自治体によっても違いますし、葬儀社によって違います。
どちらにしても、葬祭扶助で行われるお葬儀は簡単なものとなります。

大阪セレモニーで大阪市の葬祭扶助による葬儀を行った場合、

  • 病院等へのお迎え
  • ご安置
  • 葬祭扶助の申請サポート
  • そして出棺前にお寺様からご読経を頂き出棺
  • 火葬
  • お骨上げ

までのサポートとなります。

ご自宅のご安置がご希望であれば、ご自宅に棺を安置するスペースが有れば大丈夫です。
棺は全ての方に布張りの棺を使っております、ご近所の方が来られても見栄えが良い棺です。

ご自宅にスペースが無い場合は、大阪セレモニーの家族葬ホール(大阪市旭区大宮1-5-28)で御遺体をお預かりさせて頂き、葬儀当日に会館を提供させて頂きご読経を頂きます。

役所への事前相談と一緒でこちらも、出来れば事前に葬儀社(大阪セレモニー:0120-78-9192)と相談をしておくことが大切です。

先ほど書いた通り葬儀社によって、葬祭扶助でのお葬儀の取り扱いがバラバラで、取り扱わない葬儀社もあるそうですし、自治体によっても申請方法も異なります。安心するためにも事前相談は大切です。

(葬祭扶助)
第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案※
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨※その他葬祭のために必要なもの

2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

※ 死亡診断書、死体検案書発行の料金
※ この場合の納骨とは骨上げのサポート、骨壺を意味する事があります。