大切なご家族を亡くされた直後、悲しみの中で「まず何をすればいいのか」と戸惑われる方は少なくありません。大阪市旭区のご家族からも、「死亡届って自分が出すものなの?」「いつまでに、どこへ持っていけばいいの?」というご相談をよくいただきます。関目高殿や千林大宮のあたりでも、ふだん役所の手続きに縁がなかった方ほど、最初の一歩で手が止まってしまうようです。
この記事では、亡くなった後いちばん最初の公的な手続きである死亡届について、いつ・誰が・どこへ出すのか、そして火葬に必要な火葬許可証をどう受け取るのかを、一般的な流れとしてやさしく整理します。実際には葬儀社が代わって動く部分も多いので、「自分だけで全部やらなければ」と気負わずに読んでいただければと思います。
なお、手続き全体の順番を先に知っておきたい方は、死亡後の手続きは何から進めるかを整理したページもあわせてご覧ください。
目次
死亡届とは——「死亡診断書」とセットになった一枚
死亡届は、人が亡くなったことを役所に届け出るための書類です。実はこの用紙は、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」という一枚もので構成されています。右半分の死亡診断書は、亡くなられたときに立ち会った医師が記入します。病院で亡くなった場合は担当の医師が、ご自宅で持病により亡くなった場合はかかりつけ医が書くのが一般的です。
ご遺族が記入するのは左半分の死亡届の部分です。亡くなった方の氏名・生年月日・本籍、届出人の情報などを書き込みます。右半分の診断書は医師が記入済みの状態で受け取りますので、ご遺族が中身を書く必要はありません。死亡診断書は後の手続きでも使う場面が多いため、コピーを何枚用意しておくとよいかをまとめたページもあわせて確認しておかれると安心です。
いつまでに出す?——「7日以内」が目安
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出するのが原則です(国外で亡くなった場合は3か月以内)。日数だけ見ると少し余裕があるように感じられるかもしれませんが、実務上は火葬をするために死亡届の提出が前提になるため、多くの場合は亡くなった翌日あたりまでに手続きが進みます。
というのも、火葬を行うには次にご説明する「火葬許可証」が必要で、その許可証は死亡届を出さないと発行されないからです。葬儀の日程が決まると、それに合わせて死亡届の提出も早めに済ませる流れになります。この部分は葬儀社が代行することが多いので、ご遺族が7日という期限を気にして焦る必要は、実際にはあまりありません。
誰が出す?——届出人になれる人
死亡届の「届出人」になれる方は、法律で決まっています。一般的には次のような方です。
- 親族(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人など
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
ここで大切なのは、「届出人」と「実際に役所へ持っていく人」は別でよいという点です。届出人の欄に署名するのは上記のご親族などですが、その書類を役所の窓口へ提出する作業は、葬儀社の担当者が代わって行うことができます。大阪セレモニーでも、ご遺族が書かれた死亡届をお預かりして役所へお届けするお手伝いをしています。ですから「仕事があって区役所に行けない」という場合でも、心配はいりません。
どこへ出す?——旭区の場合の提出先
死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村の役所です。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった場所(病院や自宅のある市区町村)
- 届出人の住所地
大阪市旭区にお住まいの方や、旭区内で亡くなられた場合は、旭区役所の窓口が提出先の一つになります。関目高殿・千林大宮・森小路といった地域にお住まいの方も、提出先は旭区役所です。なお、死亡届の受付は時間外や休日でも宿直・警備の窓口で受け付けてもらえるのが一般的で、亡くなられたタイミングを選びません。火葬許可証の発行まで含めた詳しい受付時間は、念のため提出前に旭区役所へご確認ください。
火葬許可証を受け取る——火葬に欠かせない一枚
死亡届を提出すると、役所から火葬許可証(埋火葬許可証)が交付されます。これは「火葬してよい」という許可を示す書類で、これがないと火葬場で火葬を行うことができません。火葬当日は火葬場の窓口にこの許可証を提出します。
そして火葬が終わると、許可証に火葬済みであることの証明印が押されて返却されます。この押印済みの許可証は、そのまま納骨(埋葬許可証)として使う大切な書類になります。お墓や納骨堂に納めるときに必要になりますので、ご遺骨やお骨壺と一緒に、なくさないよう保管しておいてください。火葬許可証の受け取りや火葬場への提出も、葬儀の流れの中で葬儀社がご案内・代行することが多い部分です。
ご自宅で亡くなった場合の注意
かかりつけ医がいて、持病の経過の中でご自宅で亡くなられた場合は、その医師が死亡診断書を書いてくれるのが一般的です。一方で、持病がなく急に亡くなられた場合や、死因がはっきりしない場合には、まずかかりつけ医か、いなければ警察(110番)へ連絡することになります。その際は、ご遺体をむやみに動かさずにお待ちいただくのが基本です。この場合は医師の検案を経てから書類が整いますので、通常より少しお時間がかかることがあります。ご自宅で亡くなられた直後の動き方で不安があるときは、どうぞ一人で抱え込まず、ご連絡ください。
この後に続く手続きの見通し
死亡届と火葬許可証は、いわば死亡後の手続きの「入り口」です。ここを終えると、次は年金・保険・口座といった各種の手続きへと進んでいきます。あわてて全部を一度にやろうとせず、急ぐものから順番に進めれば大丈夫です。たとえば次のような記事が参考になります。
まとめ——最初の一歩は、ひとりで抱えなくて大丈夫
死亡届は亡くなったことを知った日から7日以内に、本籍地・亡くなった場所・届出人の住所地のいずれかの役所へ提出します。旭区の方は旭区役所が提出先の一つです。提出すると火葬に必要な火葬許可証が交付され、火葬後は押印されて納骨用の書類として返ってきます。
とはいえ、死亡届の提出や火葬許可証の受け取りは、実際には葬儀社が多くをお手伝いできる部分です。「何から手をつければいいのか分からない」という段階でけっこうですので、大阪市旭区・関目高殿・千林大宮で葬儀や死亡後の手続きにご不安があるときは、大阪セレモニーまでお気軽にご相談ください。最初の一歩を、ご一緒に整理させていただきます。
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