ホームページ用金谷レポートペットも相続

高齢者の方がペットを飼われることが増えています。
家の中にペットがいると認知症防止になるとも言われています。マンションでは、以前は飼育禁止がほとんどでしたが、最近は飼えるマンションが増えてきています。私の両親(79歳と76歳)も昨年からプードルを飼い始めました。

「私(達)より、この子(ペット)の方が長生きしたらどうしたらいいんですか?」

こんな相談を受けることが増えてきたのも、ペットを飼う人が増えているからなのでしょう。欧米では、ペットに多額の財産を残したなんていうのがTVで取り上げられたりしますが、日本でも同じことは可能なのでしょうか。

日本では犬や猫等の動物に財産を相続させることはできません。多くの場合は、遺言によって、飼主死亡時に、次の飼主を探す人を指定して、その人に一定のお金をその報酬として渡すという方法がとられます。信託という方法を使って、「ペットのためにしか使ってはいけないお金の金額」を定めて、ペットの世話をする人、世話をする人を監督する人等を選任したりすることも可能ですが、まだまだ一般的ではないですね。

高齢者のご自宅をご訪問する機会が多いですが、ペットを飼っている方は元気そうに思えます。心も体も元気でいるためにペットを飼ってみることを検討されてみてはいかがですか。

この記事を書いた人

金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫

金谷行政書士

各種許認可と遺言と相続に関する書類作成業務を行っております。
他士業者と共同でワンストップサービスを目指しています。
司法書士、弁護士などと一緒に遺言相続後見に関する相談会、セミナー等も大阪市内各地で開催しています。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

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