大切なご家族を亡くされた後、多くの方が気にされるのが「遺族年金はもらえるのか」という点です。大阪市旭区の千林大宮・森小路・高殿などにお住まいの方からも、「配偶者が亡くなったが年金はどうなる?」「子どもがいないと受け取れないの?」「金額はどのくらい?」といったご相談をいただきます。
遺族年金は、亡くなった方が加入していた年金の種類や、残されたご家族の状況によって、受け取れるかどうか・どの年金になるかが変わります。この記事では、遺族年金を受け取れる人の条件・遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い・寡婦年金や死亡一時金という選択肢を、判断の順番に沿って整理します。なお、具体的な受給の可否や金額はご家庭ごとに異なるため、最終的なご確認は年金事務所や社会保険労務士など正しい窓口で行ってください。
目次
まず「故人がどの年金に入っていたか」を確認する
遺族年金には大きく分けて遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、どちらを受け取れるかは、亡くなった方が加入していた年金制度によって決まります。入口として、次の点を確認しましょう。
- 自営業・フリーランスなどで国民年金のみだった → 遺族基礎年金が中心
- 会社員・公務員などで厚生年金に加入していた → 遺族厚生年金が中心(条件により遺族基礎年金も)
- すでに老齢年金を受け取っていた方か、現役で保険料を納めていた方か
年金手帳・ねんきん定期便・年金証書や、通帳の年金振込履歴が手がかりになります。年金の受給停止や未支給年金といった手続き全体の流れは、親が亡くなった後の年金手続き(受給停止・未支給年金・遺族年金の確認順)もあわせてご確認ください。
遺族基礎年金|「子のある家庭」が対象の年金
遺族基礎年金は、国民年金から支給される遺族年金で、原則として「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。ここでいう「子」は、18歳になった年度の末日(おおむね高校卒業の年の3月末)までの子、または一定の障害がある20歳未満の子を指すのが基本です。
そのため、お子さんがいないご夫婦や、子どもがすでに成人している場合は、配偶者が遺族基礎年金の対象にならないことが多い、という点が最初の分かれ目になります。「子どもが独立しているから自分は対象外かもしれない」と感じたときは、次の遺族厚生年金を確認することになります。受給には亡くなった方の保険料の納付状況など一定の要件もあるため、該当するかどうかは窓口での確認が必要です。
遺族厚生年金|会社員・公務員だった方の遺族が対象
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)が亡くなった場合に、その遺族が受け取れる年金です。遺族基礎年金と比べて受け取れる遺族の範囲が広いのが特徴で、子のいない配偶者も対象になり得ます。受け取れる方には優先順位があり、おおむね次の順で考えます。
- 配偶者・子
- 父母
- 孫
- 祖父母
上位の方がいる場合は、その方が受け取ります。また、夫を亡くした妻と、妻を亡くした夫とで年齢などの条件が異なる場合があるなど、細かな要件が設けられています。「自分が受け取れる立場なのか」を正確に知りたいときは、故人の勤務先や年金事務所に早めに確認すると安心です。
子のいない配偶者に|寡婦年金・死亡一時金という選択肢
国民年金だけに加入していた方が亡くなり、遺族基礎年金の対象にならない場合でも、寡婦年金や死亡一時金という別の給付を受けられることがあります。いずれも国民年金の保険料を一定期間納めていたことなどが条件となります。
- 寡婦年金:一定の要件を満たした妻が、ご自身の老齢基礎年金を受け取るまでの間に受給できることがある年金
- 死亡一時金:遺族基礎年金などを受け取れないときに、一度だけ支給されることがある一時金
寡婦年金と死亡一時金は、両方を同時には受け取れずどちらかを選ぶ、といった判断が必要になる場合があります。どちらがご家庭にとって有利かは年齢や今後の見通しによって異なるため、轷ったときは年金事務所の窓口で説明を受けてから決めると安心です。
手続きの窓口と、気をつけたい期限
遺族年金の請求先は、故人が加入していた制度によって異なります。おおむね次のような分かれ方になります。
- 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金:お住まいの市区町村の年金窓口(大阪市旭区なら区役所の年金担当)または年金事務所
- 遺族厚生年金:年金事務所・年金相談センターなど
いずれも、自動で振り込まれるものではなく、ご遺族からの請求が必要です。また、遺族年金を受け取る権利には時効(おおむね5年)があるため、「いずれやろう」と後回しにすると、受け取れたはずの分が受け取れなくなることがあります。落ち着いたら早めに窓口へ問い合わせましょう。請求には戸籍・死亡を確認できる書類や、故人との関係・生計を同じくしていたことが分かる書類などが必要になるのが一般的です。
遺族年金を確認するときの順番の目安
轷われたときは、次の順番で整理すると考えやすくなります。
- ①故人がどの年金(国民年金・厚生年金)に入っていたかを確認する
- ②残された家族に「対象となる子」がいるかを確認する
- ③遺族基礎年金・遺族厚生年金のどちら(または両方)に該当しそうかを見る
- ④どれにも該当しないときは、寡婦年金・死亡一時金の可否を確認する
- ⑤必要書類をそろえて、期限内に窓口へ請求する
このうち①〜③はご自身でもある程度見当をつけられますが、最終的な可否と金額は制度が複雑なため、無理に自己判断しないことが大切です。残されたご家族の生活に直結するお金の話なので、気になった段階で年金事務所や社会保険労務士に相談するのが安心です。死亡後の手続きを何から進めればよいか迷われたときは、死亡後の手続きは何から?もあわせてお読みください。
大阪市旭区で、葉儀後の手続きに迷われたら
遺族年金は、残されたご家族のこれからの暮らしを支える大切な制度です。まずは「故人がどの年金に入っていたか」と「対象となる子がいるか」を確認し、判断に迷うときは年金事務所など正しい窓口に確認することが、遠回りのようで一番の近道です。年金とあわせて、埋葬料と葉祭費はどちらがもらえる?などの給付も忘れずに確認しておきましょう。
大阪セレモニーでは、大阪市旭区を中心に家族葬のお手伝いをするなかで、葉儀後に必要となる手続きの流れについてもご案内しています。「次に何を確認すればよいか分からない」というときも、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は一般的な情報の整理です。遺族年金の受給要件・金額・期限・必要書類はご家庭の状況や制度改正によって異なります。具体的な判断は、日本年金機構・年金事務所・お住まいの区役所の年金窓口や、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。