親が亡くなった後、葬儀の費用の一部が「埋葬料(まいそうりょう)」や「葬祭費(そうさいひ)」として、加入していた健康保険から支給される場合があります。名前が似ていて分かりにくいのですが、どちらか一方を、故人が入っていた保険の種類に応じて申請するのが基本です。大阪市旭区の葬儀社として、家族葬のあとにご遺族からよくいただく「うちはどちらがもらえるの?」という疑問を、判断の順番で整理します。
目次
まず確認:故人が入っていた健康保険はどれか
埋葬料と葬祭費は、故人が生前に加入していた公的医療保険の種類で、どちらを申請するかが決まります。保険証(資格確認書)や、これまでの給与明細・年金の書類を見ると判断できます。
- 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に本人として加入していた → 埋葬料(または埋葬費)
- 会社員だった家族の扶養に入っていた → 家族埋葬料
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた(自営業・年金生活の方に多い) → 葬祭費
高齢の親御さんの場合、多くは後期高齢者医療制度のため、大阪市の「葬祭費」に該当することが多いです。退職して間もない場合など、どちらか迷うときは区役所や年金事務所に確認すると確実です。
いくら支給される?(大阪市の目安)
- 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療):大阪市では一般的に5万円程度が目安です。金額は自治体で異なるため、申請前に窓口で確認してください。
- 埋葬料・家族埋葬料(健康保険):5万円が基本です。
- 埋葬費:身寄りがなく、家族以外の方が埋葬を行った場合に、実際にかかった費用の範囲内(上限5万円)で支給されます。
いずれも「葬儀費用の全額」ではなく、あくまで一部の補助です。金額の大きさより、申請しないともらえない・自動では振り込まれない点に注意してください。
誰が申請できる?必要なものは
申請できるのは、原則として葬儀を行った方(喪主)です。主な持ち物は次のとおりですが、保険の種類や窓口で多少異なります。
- 葬儀の領収書、または会葬礼状など「喪主が葬儀を行ったこと」が分かるもの
- 申請する方の本人確認書類・印鑑
- 振込先の口座が分かるもの(喪主名義の通帳など)
- 故人の健康保険証(資格確認書)※返却とあわせて手続きすることが多いです
葬祭費は大阪市の区役所(保険年金の窓口)、埋葬料は協会けんぽ・健康保険組合が申請先です。死亡届提出後に区役所で他の手続きをする流れの中で、あわせて確認しておくと二度手間になりません。
期限は「2年」。急がなくてよいが忘れやすい
埋葬料・葬祭費の申請期限は、いずれも葬儀を行った日(または死亡の翌日)から2年です。すぐに動く必要はありませんが、四十九日や相続の手続きに気を取られているうちに、そのまま忘れてしまうご遺族が少なくありません。「葬儀後の手続きリスト」に一項目として書き留めておくのがおすすめです。
間違いやすいポイント
- 「葬祭費」と「葬祭扶助」は別ものです。葬祭扶助は生活保護を受けていた方が対象の制度で、内容が異なります。詳しくは葬祭扶助の記事をご覧ください。
- 埋葬料と葬祭費を両方もらえるわけではありません。故人の保険はどちらか一方です。
- 直葬・一日葬でも申請できます。「葬儀を行った」ことが確認できれば対象です。
あわせて確認したい手続き
- 死亡後の手続きは何から?後回しでよいものもあります
- 親を看取った後の高額療養費|医療費払い戻しの確認順
- 葬儀費用は誰が払う?喪主・兄弟の分担と故人の預金から出す時の判断
- 親が亡くなってから四十九日までにすること|役所・支払い・法要の確認順
大阪市旭区の葬儀・手続きのご相談は大阪セレモニーへ
「うちは埋葬料と葬祭費のどちらか分からない」「葬儀後の手続きを何から手をつければいいか整理したい」——そうしたご相談も、大阪セレモニー家族葬ホールで承っています。大阪市旭区を中心に、家族葬・一日葬・直葬に対応し、葬儀後のお手続きの案内までお手伝いします。24時間365日、まずはお気軽にご連絡ください。