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死亡後の手続きは何から?後回しでよいものもあります|大阪市旭区の葬儀社が整理

死亡後の手続きは何から?後回しでよいものもあります|大阪市旭区の葬儀社が整理

葬儀が終わって数日、ようやく人が帰り、家の中が静かになった頃。ほっとするより先に、郵便受けを開けるのが少し怖くなる——そんな声を、大阪市旭区のご家族からよくうかがいます。役所からの封書、金融機関の案内、保険会社の書類。どれも大事そうに見えて、けれど封を切る気力がわいてこない。それはごく自然なことです。

お通夜・葬儀の数日間は、悲しみと気の張りの両方でご心身を使い切っておられます。その直後に「手続き」という言葉を突きつけられても、頭が動かなくて当たり前です。実際、当社でお手伝いをしたご家族でも、初七日を過ぎたあたりでようやく書類の山に向き合えた、という方が大半です。

そこで今回は、死亡後の手続きを「全部やる」ではなく、期限があるものだけ先に動かし、あとは後回しにするという考え方でお伝えします。後回しにしてよいものがはっきりすると、気持ちがずいぶん軽くなります。

なお、手続きの期限や必要書類は、お住まいの区や加入されていた制度、ご家庭のご事情によって変わります。ここに書くのはあくまで一般的な目安ですので、最終的にはお手元の通知や各窓口でご確認ください。手続き全体の流れは葬儀後の手続きについてまとめたページもあわせてご覧いただくと、全体像がつかみやすいかと思います。

死亡後の手続きは「期限があるもの」だけ先に動かす

死亡後の手続きは、数え方にもよりますが数十種類にのぼると言われます。これを一覧表で渡されると、たいていの方は途方に暮れてしまいます。けれど実際のところ、本当に急がなければならないものは、そう多くありません。

ここでは、まず「期限があるもの」と「後から確認してよいもの」に分ける考え方だけ押さえてください。詳しい仕分けは次の表で整理します。

ですから最初にしていただきたいのは、書類を「処理する」ことではなく、「仕分ける」ことです。届いた封書を一つの箱やファイルにまとめ、急ぐもの・そうでないものに分けるだけで構いません。中身を熟読する必要もありません。差出人と、封筒や書面の表に書かれた日付や期限らしき記載だけ拾って、二つの山に分ける。それが最初の一歩です。

また、この段階で覚えておいていただきたいのが、「一度の来庁でまとめて済ませる」という発想です。急ぐ手続きの多くは区役所の窓口に集まっています。日を分けて何度も足を運ぶより、必要なものを持って一度に伺うほうが、ご負担は格段に少なくなります。

まず仕分け表:急ぐもの・1か月以内・急がないもの

下の表は、目安としての仕分けです。ご家庭によって当てはまらないものもありますので、「自分の家に関係があるのはどれか」という目で眺めてみてください。

区分 主な内容 期限の目安
急ぐもの 年金の受給停止、健康保険・後期高齢者医療の資格喪失と保険証の返却、介護保険被保険者証の返却、世帯主の変更など おおむね14日以内(制度により10日以内の場合あり)
1か月以内をめどに 公共料金・携帯電話・NHKなどの名義変更や解約、ご加入の生命保険の連絡、金融機関への連絡、勤務先関係の手続き 明確な期限はないが、早めのほうが手間が少ない
急がないもの 葬祭費・埋葬料の申請、預貯金や不動産の名義変更、遺産分割の話し合い、遺品整理 数か月〜2年程度の猶予があるものが多い

相続の内容によっては、相続放棄(おおむね3か月以内が目安)や準確定申告(おおむね4か月以内が目安)、相続税の申告(おおむね10か月以内が目安)といった期限が関わってきます。負債がありそうな場合や、財産の内容がはっきりしない場合は、この「急がないもの」の山にも早めに目を通しておかれると安心です。ご不安があれば、司法書士や税理士などの専門家にご相談ください。

葬祭費・埋葬料については、申請できる期間が比較的長めに設けられていることが多く、慌てて動く必要はありません。ただ、忘れやすい手続きでもありますので、落ち着かれた頃に葬祭費と埋葬料の違いについてのページをご覧いただき、ご自身がどちらに当たるかだけ確かめておかれるとよいかと思います。

急ぐもの:役所の窓口でまとめて確認する

急ぐ手続きの多くは、お住まいの区役所で完結します。旭区にお住まいであれば旭区役所の窓口が窓口になりますが、ご本人の住民登録地によって変わりますので、その点だけご注意ください。

年金の受給停止

年金を受けておられた方が亡くなった場合、受給を止める手続きが必要です。厚生年金はおおむね10日以内、国民年金はおおむね14日以内が目安とされています。日本年金機構に死亡の情報が連携されていて手続きが省ける場合もありますので、まずは年金事務所または街角の年金相談センターにお問い合わせください。あわせて、未支給年金や遺族年金の対象になるかどうかも、その場で確認しておかれると二度手間になりません。

健康保険・後期高齢者医療の資格喪失と保険証の返却

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、資格喪失の届け出と保険証の返却が必要です。おおむね14日以内が目安です。お勤め先の健康保険に加入されていた場合は、会社を通じての手続きになりますので、勤務先のご担当者にご連絡ください。ご家族が扶養に入っておられた場合、その方の保険の切り替えも必要になります。

介護保険被保険者証の返却

介護保険の被保険者証をお持ちだった場合は、こちらも返却の手続きがあります。要介護認定を受けておられた方は、負担割合証など複数の証書をお持ちのことがありますので、引き出しの中をまとめて確認してから窓口へ向かわれると安心です。詳しくは介護保険証の返却手続きについてのページにまとめております。

世帯主の変更

亡くなった方が世帯主で、残されたご家族が2人以上いらっしゃる場合は、世帯主変更の届け出が必要になることがあります。おおむね14日以内が目安です。お一人だけが残られた場合など、届け出が不要なケースもありますので、窓口でご確認ください。

窓口へ行かれるときの持ち物

その日のうちにまとめて済ませるために、次のものをかばんに入れておかれると安心です。

  • 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 亡くなった方の保険証・介護保険被保険者証など、お手元にある証書一式
  • 年金証書や年金に関する通知の控え
  • 印鑑(窓口によっては不要な場合もあります)
  • 手続きをされる方の口座が分かるもの(還付金などの振込先として求められることがあります)
  • 死亡診断書のコピー、または火葬許可証の控え

すべてが揃っていなくても、窓口では事情をお話しいただければ対応してもらえることがほとんどです。「これで足りるだろうか」と家の中を探し回って疲れてしまうより、今あるものを持って一度伺い、足りないものを教えてもらう。そのくらいの気持ちで十分です。

年金と健康保険は「止める」と「請求する」を分けて考える

亡くなったあとの手続きで、最初に混乱しやすいのが年金と健康保険です。書類の名前が似ていて、どれを先にすればいいのか分かりにくいのですが、実は「止める手続き」と「請求する手続き」の二つに分けて考えると、少し整理しやすくなります。

まず「止める」ほうです。年金を受け取っておられた方が亡くなられた場合、受給を止める届け出が必要になります。健康保険や介護保険の資格喪失、保険証の返却も同じ「止める」グループです。こちらは期限が比較的短く設定されていることが多いので、早めに動いておかれたほうが安心かと思います。止めるのが遅れると、あとから返還の手続きが発生してしまうこともあります。

もう一方が「請求する」ほうです。未支給年金、遺族年金、それから健康保険から出る葬祭費や埋葬料などがこれにあたります。こちらは「届け出ればもらえる」というものではなく、加入していた制度や生計を同じくしていたかどうかなど、条件によって受け取れる場合と受け取れない場合があります。金額も制度ごとに違いますので、ご家族の状況に当てはまるかどうかは、年金事務所や市区町村の窓口、加入されていた健康保険組合に確認されるのが確実です。

大阪市旭区でお手伝いさせていただくご家族からも、「葬祭費と埋葬料は何が違うのか」というご質問をよくいただきます。加入しておられた保険の種類によって呼び名も窓口も変わってきますので、詳しくは葬祭費と埋葬料の違いのページにまとめております。

止めるほうは早めに、請求するほうは落ち着いてから条件を確認する。この二つを分けておくだけでも、やるべきことの順番が見えやすくなるのではないかと思います。

止める前に、通帳とカード明細で毎月の支払いを洗い出す

もう一つ、順番として先にしておかれるとよいのが、毎月の支払いの洗い出しです。契約を解約したり口座を止めたりする前に、まず「何が毎月引き落とされているのか」の一覧をつくっておく、ということです。なお、相続放棄を検討している場合は、支払いや解約を進める前に司法書士や弁護士へ確認してください。

といいますのも、口座が凍結されたりカードを解約したりしてから、あとで「これも引き落としになっていたのか」と気づくことが少なくないからです。故人の口座から家族全員分の支払いがまとめて出ていた、というケースもあります。先に止めてしまうと、何が契約されていたのかを確認する手がかりが減ってしまいます。

やり方は難しいものではありません。通帳の記帳、あるいはネットバンキングの明細を数か月分さかのぼって見ていただき、クレジットカードの利用明細も同じように確認します。そのうえで、毎月または毎年定期的に出ている項目を書き出していきます。

出てきやすいのは、クレジットカードの年会費や支払い、電気・ガス・水道・電話・インターネットといった公共料金、生命保険や医療保険の保険料、動画配信や音楽、アプリなどのサブスクリプション、駐車場代、新聞や定期購読、それからスポーツクラブや各種会費といったあたりです。最近はサブスクリプションが増えていますので、紙の書類が一切残っておらず、明細を見なければ気づけないものも多くなってきました。

一覧ができたら、そこから「解約するもの」「名義を変更して残すもの」「しばらくそのままにしておくもの」に仕分けしていきます。ご家族が使い続けるものもありますので、すべてを急いで解約しなくてもよい場合があります。

クレジットカードについては、解約の進め方や気をつけたい点をクレジットカードの解約手続きのページで詳しく触れております。あわせてご覧いただければと思います。

スマホ・サブスク・NHK・公共料金は、住まいの状況で優先度が変わる

死亡後の手続きというと、契約しているものを片っ端から止めなければ、と思われる方が多いです。ですが、この分野は「急ぐもの」と「後回しでいいもの」がはっきり分かれます。判断の軸になるのは、故人の住まいにこれから誰が住むのか、という一点です。

実家に誰かが住み続けるなら、電気・ガス・水道は急に止めない

配偶者の方やご家族が同じ家に住み続けるのであれば、電気・ガス・水道は止める必要がありません。慌てて停止の連絡を入れてしまうと、かえって再開の手続きが増えてしまいます。この場合にすることは、名義の変更と、支払い方法の切り替えだけです。

とくに支払いが故人の口座からの引き落としになっている場合は、口座が凍結された時点で引き落としができなくなります。とはいえ、すぐに止められるわけではなく、しばらくは請求書や払込票が届く形に切り替わります。落ち着いてからで間に合いますので、四十九日のころまでを目安にお考えください。

空き家になるなら、順番を決めて進める

誰も住まなくなる場合は、ライフラインの停止を進めていきます。ただし、これも一気にやる必要はありません。遺品の整理や家の片づけが残っているうちに電気を止めてしまうと、照明もエアコンも使えない家で作業することになります。夏場や冬場はとくにこたえます。

おすすめの順番は、まず水道とガスを止め、片づけが終わる見通しがついてから電気を止める、という流れです。家の売却や賃貸を考えておられるなら、不動産会社との話が進むまで電気だけ残しておくという判断もあります。

停止の連絡をするタイミングや名義変更の考え方は、亡くなった後のライフライン停止のタイミングにもまとめています。

NHKと携帯電話、サブスクは、確認を先に

NHKの受信契約は、同じ世帯に住み続ける方がいれば名義変更、誰もいなくなれば解約になります。電話で確認できることが多いですが、契約状況によって必要な手続きは変わります。

携帯電話は、少し事情が違います。解約してしまうと、中に入っている写真や連絡先、やりとりの履歴が取り出せなくなることがあります。また、二段階認証と呼ばれる本人確認に故人の電話番号が使われていると、他の手続きが進まなくなる場合もあります。ですから、携帯電話はいちばん後でかまいません。まず中身を確認する、これを先にしてください。

動画配信や音楽、健康食品の定期購入といった月々の支払いは、明細やクレジットカードの請求書を見ればおおよそ把握できます。金額としては大きくありませんが、放っておくと引き落としが続きますので、気力が戻ってきたころに一度まとめて確認されるとよいです。

スマホやSNSの扱いは、故人のスマホとSNSを解約する前に確認したいことでも詳しく整理しています。

郵便が怖いときは、開ける前に差出人だけで分ける

お葬式が終わって一週間ほどすると、郵便受けがいっぱいになってきます。役所からの通知、金融機関からのお知らせ、保険会社の封筒。中を見るのが怖くて、そのまま積んでしまったという話は、本当によく伺います。

そういうときは、開けなくてかまいません。差出人の名前だけを見て、五つに分ける。それだけで十分です。

  • 役所から(市役所、区役所、年金事務所、税務署)
  • 金融機関から(銀行、信用金庫、証券会社、カード会社)
  • 保険会社から(生命保険、医療保険、共済)
  • 生活費に関するもの(電気・ガス・水道、携帯電話、新聞)
  • その他(広告、案内、心当たりのないもの)

封を切る必要はありません。紙袋を五つ並べて、放り込んでいくだけです。15分もあれば終わります。

この分け方には理由があります。手続きを進めるとき、役所の窓口と金融機関の窓口では、聞かれることも必要な書類もまったく違います。あとから「保険証券はどこだったか」と探し回るより、最初にざっくり分けておくほうが、結果的に楽です。

そして、すぐ開けるべきなのは「役所から」の一束だけだとお考えください。期限が決まっているものが混じっているのは、ここです。金融機関と保険会社のものは、必要書類がそろってから動くことになりますので、数週間置いておいても困りません。その他の一束は、落ち着いてから処分すれば十分です。

大宮や千林、森小路、高殿のあたりですと、ご実家がそのまま残っていて、ご家族は離れて暮らしておられるという方も多く、郵便物が溜まったままというご相談をよくいただきます。月に一度、様子を見に行かれるときにまとめて分けるだけでも、気持ちがずいぶん違うものです。

どの封筒をいつ開ければよいか迷う場合は、故人宛の郵便物の取り扱いも参考になります。

故人のSNS・メール・写真データは、急いで消さなくてよい

ご葬儀が終わって少し落ち着いてこられた頃に、「スマホやパソコンのデータはどうしたらいいですか」とご相談をいただくことがあります。結論から申し上げますと、この部分は急いで手をつけなくて大丈夫です。期限が決まっているわけでもありませんし、消してしまったものは戻ってきません。

特に写真や動画、家族とやり取りしていたメッセージは、後になって「残しておけばよかった」とおっしゃるご家族が本当に多い分野です。四十九日や一周忌のご準備で、遺影とは別のお写真を探されることもよくあります。急いで整理する理由がないのであれば、機器ごとそのまま保管しておかれるのがいちばん安全だと思います。

一方で、早めに把握しておいたほうがよいものもあります。

  • 毎月お金が引き落とされている有料の会員サービスや通信の契約
  • 公共料金や保険料などの引き落とし口座になっている金融機関
  • ネット上で管理されていた預貯金や証券などの資産

これらは支払いが続いてしまったり、相続の話し合いに関わってきたりしますので、「消す」よりも先に「何があるかを確かめる」ことが大切になります。逆に言えば、費用も発生せず、資産にも関係しない交流用の投稿や写真は、後回しでかまわない部類です。課金や資産に結びつくサービスだけは、前の支払い一覧に入れておくと安心です。

なお、故人の利用状況によっては、ご家族であってもすぐには手続きができない場合があります。契約先ごとに取り扱いが違いますし、相続に関わる部分は法律の判断が必要になることもありますので、迷われたときは自己判断で処理せず、司法書士や弁護士、税理士といった専門家にご確認いただくのが確実です。

一人で抱えているときは、手続きそのものより順番を相談する

ご相談を受けていて感じるのは、手続きそのものが難しいというより、「何から手をつけていいか分からない」という状態がいちばんしんどいということです。届いた書類を全部同時に見ていると、どれも急ぎに見えてしまいます。

そういうときは、一つひとつのやり方を調べる前に、まず順番を整理してみてください。目安としては、こう考えると落ち着きやすいと思います。

  • 期限が決まっているもの(役所への届出や年金、健康保険に関するもの)
  • 放っておくとお金が出ていくもの(各種契約の停止や名義の変更)
  • 期限はないが時間のかかるもの(預貯金や不動産、相続の話し合い)
  • 急がなくてよいもの(写真やデータ、遺品の整理、思い出の品の扱い)

この四つに仕分けするだけでも、今日やるべきことはずいぶん減ります。実際、上の二つに当てはまるものは限られていて、残りは月単位で考えても間に合うことがほとんどです。

それから、ご家族の中で「誰が何を進めるか」を早めに決めておかれると、後々の負担がだいぶ違います。一人の方に集中してしまうと、仕事やご自身の生活を続けながらでは、どうしても手が回らなくなります。遠方のご兄弟でも、電話で確認する役割や書類を取り寄せる役割はお願いできます。

そして、ご自身の疲れも順番のうちに入れてください。葬儀の直後は気が張っていて動けても、二週間ほど経ってから疲れが出る方がとても多いです。少し休んでから取りかかっても、遅れることはありません。

大阪市旭区で死亡後の手続きに迷ったときは

私たちは葬儀を担当させていただいた立場ですので、相続や税金そのものを代わりに行うことはできません。ただ、「この書類はどこに出すものか」「これは今すぐなのか、後でいいのか」といった順番の整理や、どこに相談すればよいかの見当をつけるところは、これまで多くのご家族に寄り添ってきた経験からお手伝いできます。

大阪市旭区とその周辺で、ご葬儀を終えられた後に手が止まってしまっている方、あるいはこれから備えておきたいという方も、遠慮なくお声がけください。ご葬儀をご依頼いただいたかどうかにかかわらず、お困りごとの整理だけでもかまいません。

お手元の書類を見ながらお話しいただければ、どれが先でどれが後回しでよいか、一緒に確かめていきます。ご相談はお問い合わせのページから承っております。

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