大阪市旭区、千林大宮周辺でも、ご親族が亡くなられた後に「マイナンバーカードは区役所へ返さないといけないのか」とご相談を受けることがあります。葬儀直後は決めることが多いため、カードだけを急いで処分する必要はありません。まずは失効の考え方と、保管しておきたいものを落ち着いて確認しましょう。
死亡届の後、マイナンバーカードはどうなるか
死亡届が受理され、故人の住民票が消除されると、個人番号カードは原則として失効します。失効後は、本人確認書類や各種オンライン手続きに用いるカードとしては使えません。死亡届の提出を含めた全体の流れは、死亡後の手続きは何から進めるかもご参照ください。
ただし、カードが手元に残っているからといって、ご遺族がその場で何かの操作をする必要は通常ありません。電子証明書の利用やマイナポータルへのログインを試みるより、ほかの重要書類と分けて保管しておくと安心です。
返納は義務なのか、窓口で確認したいこと
カードの返納については、法律上、ご遺族に一律の返納義務があるとは限りません。一方で、自治体によっては窓口で任意回収を案内したり、ご遺族側で保管・処分する扱いを案内したりする場合があります。大阪市旭区での取扱いも、手続きの時点で旭区役所などの窓口に確認することが確実です。
ほかの届出と同日に尋ねる場合は、旭区役所での手続きの順番を確認し、持参する書類を整理しておくとよいでしょう。返納を求められない場合でも、裁断や廃棄を急ぐ必要はありません。
相続のために番号が必要になる場合がある
相続税の申告や、金融機関・勤務先などが作成する法定調書に関わる手続きでは、故人の個人番号の記載や確認が必要になる場合があります。実際に必要か、どの資料で確認するかは手続き先によって異なるため、案内に沿って準備します。
そのため、カード本体だけでなく、個人番号の通知書類なども、相続関係の書類が整うまでは保管することをおすすめします。住民票の除票が必要になる場面もあるため、必要に応じて住民票の除票の取り方もご確認ください。
暗証番号が分からなくても急がなくてよい理由
故人のカードの暗証番号が分からないことは珍しくありません。しかし、死亡後のカードを使ってご遺族がオンライン手続きを進める必要があるわけではないため、暗証番号を探したり、推測して入力したりする必要はありません。
カードは、相続手続きで番号の確認が済むまで、封筒などに入れて他の大切な書類とともに保管します。その後の返納・処分の方法は、お住まいの市区町村・窓口の案内に沿って判断してください。紛失が心配な場合も、まずは窓口へ状況を伝えて相談することが大切です。
まとめ
死亡届の後、故人のマイナンバーカードは原則失効しますが、返納や処分を葬儀直後に急ぐ必要はありません。相続手続きで個人番号が必要になる可能性を考え、当面はカードや番号の分かる書類を保管し、取扱いは旭区役所などの窓口に確認しましょう。大阪セレモニー家族葬ホールでは、旭区での家族葬と、葬儀後の手続きに関するご相談を承っております。