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法定相続分とは?遺産分割で知っておくべき基礎知識を分かりやすく解説

相続や遺産分割という言葉を耳にしたとき、多くの方が思うのは「私の取り分はいくらなのか?」という疑問でしょう。

実は民法では「法定相続分」という基準が定められており、一定の親族には遺産を受け取る権利が保障されているのです。

これを”法定相続分”と言いますが、これを基準にすることで相続手続きはぐっとスムーズになります。

本記事では、法定相続分の基礎知識から計算方法に至るまで、誰にでもわかりやすく解説します。

相続に関する知識を身につけて、大切な家族との絆を守りましょう。

 

法定相続分とは?基本的な意味と重要性

相続における最も重要な概念の一つが”法定相続分”です。

法定相続分は、民法で定められた遺産の取り分を示す割合のことを指します。

この割合は、被相続人(亡くなった方)との関係性によって明確に定められており、具体的には、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹といった法定相続人それぞれに、どの程度の遺産が相続できるのかを示す基準となっています。

 

遺言書がない場合、この法定相続分が遺産分割の指標となりますが、必ずしも法定相続分通りに必ず分けなければならないわけではありません。

相続人同士の話し合いで、異なる割合での分割も可能です。

 

しかしこの指標は相続人の権利を守り、公平な遺産分割を実現するための土台となりますから、社会人として知っておくべき必須知識でしょう。

法定相続分の決まり方|配偶者・子供・親の相続順位

相続人の範囲と順位は、民法によって明確に定められています。

第一順位は、配偶者と子供となります。

配偶者は、他の相続人が誰であっても必ず相続権を持つことを覚えておく必要があります。

子供がいる場合、配偶者は遺産の2分の1を取得する権利を持ちますが、残りの2分の1は子供たちで均等に分けることになります。

養子も実子と同様の権利を持つため、実子と同じ割合で相続することができます。

 

第二順位は、配偶者と被相続人の直系尊属(父母など)です。

子供がいない場合、配偶者が遺産の3分の2を取得する権利を持ちます。

残りの3分の1を、父母で均等に分けることになるのです。

 

第三順位は、配偶者と兄弟姉妹となります。

子供も父母もいない場合、配偶者が遺産の4分の3を取得する権利を持ち、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分けることになります。

このように、相続順位には明確な優先順位が設けられているのです。

法定相続分に関する特殊なケース

相続には、一般的なケース以外にも様々な特殊なパターンが存在します。

まず、養子がいる場合の法定相続分について説明しましょう。

普通養子の場合、実子と全く同じ法定相続分を持つことになります。

ただし、特別養子の場合は実方の親族との関係が終了するため、養親との関係でのみ相続権を持ちます。

 

次に、代襲相続という特殊なケースについて。

これは本来、相続権を持っていた人が被相続人よりも先に死亡している場合に適用されます。

例えば、子供が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子供(被相続人から見て孫)が代わりに相続権を持つことになるのです。

 

相続放棄があった場合も、法定相続分の計算が変わってきます。

相続放棄をした人の分は、他の相続人に移行することになります。

 

また、認知された非嫡出子(婚外子)の場合も特殊なケースと言えるでしょう。

2013年の法改正により、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じになりました。

このように、特殊なケースでは通常の計算方法とは異なる対応が必要となります。

 

実務上、これらの特殊なケースは予想以上に多く発生するため、それぞれのケースで適切な判断ができるよう、専門家への相談も検討するべきでしょう。

法定相続分と遺言の関係性|優先されるのはどちら?

遺言書がある場合、法定相続分と異なる遺産分割が指定されていることがあります。

このとき、多くの方が「どちらが優先されるのか?」という疑問を持つでしょう。

結論から言えば、原則として遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。

これは、被相続人の最後の意思を尊重するという考えに基づいているからです。

ただし、遺言書といえども「遺留分」という制度があるため、相続人には一定の相続分が保障されます。(例えば、配偶者や子供には遺産の2分の1が遺留分として保障されています。)

つまり、遺言書で相続分を完全にゼロにはできないということ。

この遺留分を侵害するような遺言があった場合、該当する相続人は遺留分減殺請求を行うことができますし、遺言書の内容が民法の規定に反している場合は、その部分が無効となることもあります。

 

このように、遺言書は法定相続分に優先されますが、完全な自由があるわけではありません。

遺言書を作成する際は、法的な制限を理解した上で内容を検討する必要があるでしょう。

法定相続分通りに分けないケース|話し合いによる遺産分割

相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが可能です。

このような話し合いによる遺産分割を「遺産分割協議」と呼びます。

 

実際の相続現場では、法定相続分通りに分割されないケースも少なくありません。

例えば、被相続人の介護を特に献身的に行った相続人に多めに配分するといったケースもありますし、事業を継承する相続人に事業用資産を集中させるような分割方法も考えられるでしょう。

このような柔軟な分割が可能なのは、”相続人全員の合意”があることが前提となります。

ただし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

その場合、やはり法定相続分が重要な判断基準として考慮されます。

調停では、裁判所が中立的な立場から解決策を提案してくれますが、それでも解決しない場合、審判または訴訟という手段も存在します。

ただし、裁判になると多大な時間と費用がかかりますし、親族間の関係が著しく悪化する可能性もあります。

そのため、できる限り話し合いでの解決を目指すことが望ましいのです。

 

遺産分割協議が成立した場合は、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。

将来のトラブル防止のため、協議書には各相続人の署名・押印が必要となります。

まとめ|スムーズな遺産分割のために知っておくべきこと

法定相続分は、相続における相続人の権利を守る重要な基準となります。

もし遺言書がある場合は、原則として法定相続分よりも優先されますが、遺留分という制度により、最低限の相続分は保証されています。

相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合での分割も可能ですが、人間やはり感情が入ると話し合いがスムーズにいかないこともあるでしょう。

そういったトラブルを防ぐためには、専門家への早めの相談が有効です。

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