口座が凍結する前にお金を下しておかなければ!!という話はよく聞きます。実はこの話は法律的にはNGなのです。
法律上では相続開始3年以内(亡くなる三年以内)に贈与された財産は相続財産に当てはまってしまうのです。

急きょ銀行から引き出したお金があり、後に税務署に調べられた場合、本人の生活費に使ったとしても、何に使ったか分かるレシートや領収書等が必要だと言う事です。
銀行から引き出したお金は銀行の預金から自宅の現金に変わっただけで、誰かに渡したら贈与になるし本人が使ったのであれば、何に使ったか分かるレシート等が必要だそうです。
さらに相続放棄をする場合は、相続放棄事態出来なくなることが有ります。
預金を引き出し、そのお金を使った場合は、お金を引き出し相続する意思があるとみなされたり、相続放棄をする前に財産を隠したと疑われたりし財産放棄が出来なくなることが有るそうです。
実際には、銀行は誰が亡くなってもすぐに口座を凍結することはありません。
役所から誰が亡くなったか報告することもありませんし、テレビや新聞の訃報欄に名前が出て分かる場合もありますが、私たち一般庶民が亡くなっても銀行が知ることは少ないです。銀行の口座の凍結は一般的には『自己申告制』なのです。
自由に引き出せると言う事で、葬儀の費用等を引き出し使うと、後で遺産分割の時に、もめる事もあるそうです。

もめない為にも、お金を引き出し使う時には、家族で相談しレシート、領収書を保管することが大切ですね。
次回は、口座凍結後に葬儀代金を引き出す方法についてレポートさせて頂きます。
最後まで読んでいただき有難うございます。

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