葬儀が一段落し、少しずつ手続きを進めていく中で、「親が生命保険に入っていたはずだけれど、どう請求すればいいのだろう」と立ち止まる——大阪市旭区のご家族から、そうしたご相談をいただくことがあります。死亡保険金は、葬儀費用やその後の生活を支える大切なお金になることも多いものです。一方で、受取人が誰になっているかによって税金の扱いが変わったり、相続放棄を考えている場合に注意が必要だったりと、少し判断に迷う場面もあります。
この記事では、死亡保険金をどこから確認し、どんな順番で請求すればよいのか、受取人による税金の違い、請求の期限などを、一般的な目安としてやさしく整理します。あわてて動く前に、まず全体像をつかんでいただければと思います。
なお、実際の取り扱いや必要書類は保険会社ごと、またご家庭の相続の状況によって変わります。ここに書くのはあくまで一般的な説明ですので、最終的には契約先の保険会社や、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。手続き全体の流れは死亡後の手続きは何から進めるかを整理したページもあわせてご覧いただくと分かりやすいかと思います。
目次
まずは「どんな保険に入っていたか」を確認する
死亡保険金の請求は、故人がどの保険会社のどんな契約に入っていたかを把握することから始まります。意外と見落としやすいのが、ご本人しか把握していなかった契約です。次のようなところから手がかりを探してみてください。
- 保険証券や契約内容のお知らせ(郵送・冊子)
- 通帳やクレジットカード明細の保険料の引き落とし
- 保険会社からの年末のお知らせ(生命保険料控除証明書)
- 勤務先の団体保険や共済、会社の福利厚生
- 住宅ローンに付いている団体信用生命保険(団信)
通帳やカード明細の確認は、口座が凍結される前後で見方が変わってきます。あわせて預貯金口座の凍結と仮払い制度を整理したページもご覧いただくと、どの明細をいつ確認すればよいかが見えやすくなります。どうしても見つからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」という、契約の有無をまとめて照会できる仕組みもあります。
受取人が誰かで、かかる税金が変わります
死亡保険金で特に判断に関わってくるのが、契約者・被保険者・受取人の関係です。同じ保険金でも、この組み合わせによってかかる税金の種類が変わります。一般的な整理は次のとおりです。
- 契約者と被保険者が同じ(例:親が自分で入り、親が亡くなった)→ 受取人が受け取る保険金は相続税の対象
- 契約者と受取人が同じで被保険者が別(例:子が契約・保険料を払い、親が被保険者)→ 所得税の対象
- 契約者・被保険者・受取人がすべて別 → 贈与税の対象
多くのご家庭では一つ目のケース、つまり相続税の対象になる形が中心です。この場合、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が設けられています。また、受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象に含めないのが一般的な考え方です。税額の有無や申告の要否はご家庭ごとに異なりますので、相続税や準確定申告が必要かどうかの判断とあわせて、早めに税理士へご確認いただくと安心です。
請求の流れと、そろえておく書類
保険金の請求は、おおむね次のような流れで進みます。
- 保険会社へ連絡し、死亡保険金を請求したい旨を伝える
- 保険会社から請求書類一式が送られてくる
- 必要書類をそろえて返送する
- 保険会社の確認を経て、指定口座へ保険金が振り込まれる
必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的には保険証券、死亡診断書(またはそのコピー)、受取人の本人確認書類、戸籍などが求められます。死亡診断書は複数の手続きで使うことが多いため、何枚必要になりそうかを早めに見積もっておくと、取り直しの手間を減らせます。葬儀後にそろえる書類全体の考え方は、手続きごとにまとめておくと迷いにくくなります。
急がなくてよいもの・先に判断したいもの
死亡保険金の請求には期限があり、一般的には支払事由が発生した日の翌日から3年とされています(かんぽ生命など一部は5年の場合もあります)。3年というと長く感じられますが、他の手続きに追われているうちにうっかり過ぎてしまうこともありますので、落ち着いたタイミングで一度確認しておくと安心です。
一方で、相続放棄を検討している場合は順番に注意が必要です。受取人が指定された死亡保険金は受取人固有の財産と扱われるため、相続放棄をしても受け取れるのが原則とされています。ただし、故人の預貯金や葬儀費用の扱いとは考え方が異なりますので、どのお金に手をつけてよいか迷うときは、先に専門家へ相談してから動くほうが安全です。葬儀費用をどの財産から出すかの考え方は、葬儀費用は誰が払うかを整理したページもご参考になさってください。
どこに相談すればよいか迷ったら
死亡保険金は、金額や税金、相続の判断が絡むぶん、ご自身だけで抱え込むと不安が大きくなりがちです。契約内容の確認は保険会社、税金の判断は税理士、相続全体の整理は司法書士や弁護士、と窓口が分かれますが、「まず何から手をつければよいか」の交通整理は、葬儀後の手続き全体を見てきた私たちでもお手伝いできます。
大阪セレモニーでは、葬儀の前後を問わず、こうした手続きのご相談を無理な勧誘なくお受けしています。千林大宮・森小路をはじめ大阪市旭区周辺で「どこに聞けばいいのか分からない」とお困りの際は、どうぞお気軽にお声がけください。