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亡くなった家族の自動車保険はどうする?解約・名義変更・等級を確認する手順

亡くなった家族の自動車保険と車の名義変更手続きのイメージ

「親が亡くなって、実家に車が一台残っている。自動車保険はどうすればいいのか、何から手をつければいいか分からない」。葬儀を終えられたあと、ご遺族からこうしたご相談をいただくことがよくあります。大阪市旭区の大宮や赤川のあたりは道幅も狭く駐車場も限られていますから、乗らない車をいつまでも置いておくわけにもいきません。そのうえ自動車保険は、手続きをしないままだと保険料の支払いだけが静かに続いていきます。

ここでは、契約者が亡くなったときの自動車保険の扱いと、車そのものの名義変更、そして相続放棄を考えている場合の注意点を、順番に整理します。

まず確認するのは「契約者は誰か」

自動車保険の書類を見るときは、三つの立場を分けて確認してください。

  • 契約者…保険会社と契約を結んでいる人。保険料を支払う義務を負い、契約を解約する権利などを持ちます
  • 記名被保険者…その車を主に使用する人。等級や運転者の範囲は、この人を基準に決まります
  • 車の所有者…車検証に記載されている、登録上の名義人

損害保険についてのQ&Aでも、契約者と被保険者は役割が異なるものとして整理されています。亡くなった方がどの立場だったかによって、必要な手続きも変わってきます。まずは保険証券(または保険会社から届いていた継続のご案内)と車検証を並べて、そこに書かれた名前を確認するところからです。

解約するつもりでも、まずは名義変更から

ここが一番誤解の多いところです。「もう乗らないから解約すればいい」と考えて連絡を後回しにされる方が多いのですが、東京海上日動のよくあるご質問では、契約者が亡くなった場合は契約名義等を法定相続人へ変更する必要があり、相続人の方から代理店へご連絡いただくよう案内されています。そして解約する場合であっても、いったん相続される方へ名義を変更したうえで解約の手続きに進むという流れが示されています。

損保ジャパンのよくあるご質問でも同じように、契約者が亡くなったときは名義変更等の手続きが必要で、新たに契約者となる法定相続人の方から取扱代理店へご連絡くださいと案内されています。会社によって細かな必要書類は違いますが、「亡くなった方の名義のままでは何も進まない」という点は共通していると考えてよいでしょう。

手続きをしないまま放置すると、亡くなった方の口座から保険料が引き落とされ続けたり、逆に口座が凍結されて引き落としができず、気づかないうちに補償が途切れてしまったりすることもあります。その状態で誰かが車を動かして事故が起きたら、と考えると落ち着きません。「支払いが続くのが不安」というお気持ちはもっともで、だからこそ早めにご連絡いただくことが、結果的に一番の近道になります。

連絡先が分からないときは、保険証券のほか、預金通帳の引き落とし履歴、車の中や玄関に置かれた保険会社からの郵便物が手がかりになります。

等級は引き継げることがあります

「高くつかないか不安」という声もよく伺います。長年無事故で20等級まで進めてきた契約を、そのまま消してしまうのはもったいない話です。

一般的には、ノンフリート等級は記名被保険者の配偶者や、同居の親族などへ引き継げる取り扱いがあります。新規で入り直す場合と、等級を引き継ぐ場合とでは、年間の保険料が大きく変わることも珍しくありません。ただし、引き継げる範囲や条件、いつまでに手続きが必要かは保険会社ごとに定めが異なります。同居していたかどうかで判断が分かれることもありますので、自己判断で解約してしまう前に、必ず代理店か保険会社に「等級を引き継げますか」と確認してください。いったん解約してから元に戻すのは、簡単ではありません。

車そのものの名義変更も必要です

保険の手続きと、車の登録名義の手続きは別のものです。普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口になります。大阪市のご案内でも、登録を受けている軽自動車の所有者が亡くなった場合は名義変更が必要とされています。翌年度以降の自動車税・軽自動車税の課税にも関わりますので、放置はおすすめできません。

手続きには、亡くなった方の戸籍関係の書類や、誰がその車を引き継ぐのかを示す書類(遺産分割協議書など)を求められるのが一般的です。ただし、車検証の所有者欄がディーラーやローン会社になっている場合(所有権留保)は、まずその会社へ連絡することが先になります。必要書類は状況によって変わりますので、事前に窓口へ電話で確認してから動くと、二度手間になりません。

乗り続けるのか、売るのか、廃車にするのか

やるべきことは、その車を今後どうするかで枝分かれします。

  • 相続人が乗り続ける…車の名義変更をしたうえで、保険も新しい契約者・記名被保険者に切り替える
  • 売却する…買取業者に渡す前に名義の整理が必要。保険は引き渡しの日に合わせて解約や中断を相談する
  • 廃車にする…抹消登録の手続きを行う。保険料や自動車税の還付を受けられる場合がある

すぐには決められないという場合、契約によっては解約ではなく「中断」という扱いにして、等級を一定期間とっておける仕組みが用意されていることもあります。数年後にお子さんが乗るかもしれない、といったご事情があるなら、その点も含めて代理店に相談してみてください。

今市や大宮のようにご実家とお住まいが近ければまだ動きやすいのですが、相続人の方が遠方にお住まいだと、平日に何度も窓口へ足を運ぶのは大きな負担です。「できれば一日で済ませたい」という方は、先に保険会社へ電話をして必要書類を聞き取り、役所で戸籍などをまとめてそろえてから窓口へ向かう段取りにすると、往復の回数をかなり減らせます。

相続放棄を考えているなら、車に手を触れる前に

借金の方が多いなど、相続放棄を検討している場合はとくに注意が必要です。車を売却したり、自分の名義に変えたり、勝手に処分したりすると、相続財産を処分したとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。保険の解約返戻金を受け取ることについても、同じような懸念があります。

「支払いが続くのが不安だから、とりあえず解約して返ってくるお金を受け取っておこう」という判断が、あとで大きな不利益につながることもあります。相続放棄の可能性が少しでもあるなら、車にも保険にも手をつけず、先に弁護士や司法書士へご相談ください。相続放棄には家庭裁判所へ申し立てる期限もあります。詳しくは借金の相続と相続放棄についてのページもあわせてご覧ください。

何から手をつければいいか分からないときの順番

  • 保険証券と車検証を探し、契約者・記名被保険者・所有者の名前を確認する
  • 相続放棄を検討するかどうかを、先に家族で話し合う(検討するなら車と保険は動かさない)
  • 取扱代理店・保険会社へ連絡し、名義変更に必要な書類と、等級を引き継げるかどうかを確認する
  • その車を使うのか、売るのか、廃車にするのかを決める
  • 運輸支局または軽自動車検査協会で、車の名義変更または抹消登録を行う
  • 保険の名義変更、または解約・中断の手続きを行う

自動車保険は、葬儀後にやるべき手続きのひとつにすぎません。年金や健康保険、公共料金、預貯金の名義など、期限のあるものから順に片づけていく必要があります。全体像は葬儀後の手続きチェックリストで一度確認しておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。

旭区で葬儀後の手続きにお困りの方へ

大阪セレモニーでは、葬儀を終えられたあとのご相談も承っています。どこに何を聞けばいいのか分からない、専門家を紹介してほしいといったご要望にも、葬儀後のアフターサービスとしてお応えしています。旭区でのご葬儀については大阪市旭区の葬儀のご相談のページを、個別のご質問はお問い合わせからお寄せください。

※本記事は一般的な情報をまとめたものです。自動車保険の取り扱いは保険会社やご契約の内容によって異なり、車の登録手続きも車種や所有形態、相続の状況によって必要書類が変わります。実際に手続きを進める際は、必ずご契約の保険会社・取扱代理店、運輸支局、軽自動車検査協会、および弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

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