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埋葬料と葬祭費はどちらがもらえる?違いと金額・申請先の判断|大阪市旭区

死亡後の手続きは何から?後回しでよいものもあります|大阪市旭区の葬儀社が整理

親が亡くなった後、葬儀の費用の一部が「埋葬料(まいそうりょう)」や「葬祭費(そうさいひ)」として、加入していた健康保険から支給される場合があります。名前が似ていて分かりにくいのですが、どちらか一方を、故人が入っていた保険の種類に応じて申請するのが基本です。大阪市旭区の葬儀社として、家族葬のあとにご遺族からよくいただく「うちはどちらがもらえるの?」という疑問を、判断の順番で整理します。

まず確認:故人が入っていた健康保険はどれか

埋葬料と葬祭費は、故人が生前に加入していた公的医療保険の種類で、どちらを申請するかが決まります。保険証(資格確認書)や、これまでの給与明細・年金の書類を見ると判断できます。

  • 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に本人として加入していた → 埋葬料(または埋葬費)
  • 会社員だった家族の扶養に入っていた → 家族埋葬料
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた(自営業・年金生活の方に多い) → 葬祭費

高齢の親御さんの場合、多くは後期高齢者医療制度のため、大阪市の「葬祭費」に該当することが多いです。退職して間もない場合など、どちらか迷うときは区役所や年金事務所に確認すると確実です。

いくら支給される?(大阪市の目安)

  • 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療):大阪市では一般的に5万円程度が目安です。金額は自治体で異なるため、申請前に窓口で確認してください。
  • 埋葬料・家族埋葬料(健康保険):5万円が基本です。
  • 埋葬費:身寄りがなく、家族以外の方が埋葬を行った場合に、実際にかかった費用の範囲内(上限5万円)で支給されます。

いずれも「葬儀費用の全額」ではなく、あくまで一部の補助です。金額の大きさより、申請しないともらえない・自動では振り込まれない点に注意してください。

誰が申請できる?必要なものは

申請できるのは、原則として葬儀を行った方(喪主)です。主な持ち物は次のとおりですが、保険の種類や窓口で多少異なります。

  • 葬儀の領収書、または会葬礼状など「喪主が葬儀を行ったこと」が分かるもの
  • 申請する方の本人確認書類・印鑑
  • 振込先の口座が分かるもの(喪主名義の通帳など)
  • 故人の健康保険証(資格確認書)※返却とあわせて手続きすることが多いです

葬祭費は大阪市の区役所(保険年金の窓口)、埋葬料は協会けんぽ・健康保険組合が申請先です。死亡届提出後に区役所で他の手続きをする流れの中で、あわせて確認しておくと二度手間になりません。

期限は「2年」。急がなくてよいが忘れやすい

埋葬料・葬祭費の申請期限は、いずれも葬儀を行った日(または死亡の翌日)から2年です。すぐに動く必要はありませんが、四十九日や相続の手続きに気を取られているうちに、そのまま忘れてしまうご遺族が少なくありません。「葬儀後の手続きリスト」に一項目として書き留めておくのがおすすめです。

間違いやすいポイント

  • 「葬祭費」と「葬祭扶助」は別ものです。葬祭扶助は生活保護を受けていた方が対象の制度で、内容が異なります。詳しくは葬祭扶助の記事をご覧ください。
  • 埋葬料と葬祭費を両方もらえるわけではありません。故人の保険はどちらか一方です。
  • 直葬・一日葬でも申請できます。「葬儀を行った」ことが確認できれば対象です。

あわせて確認したい手続き

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