「もしもの時、誰に頼めばいいのだろう…」そんな不安を抱える方は少なくないでしょう。
特に身寄りがない方や、パートナーと内縁関係にある方は、特に強く感じることでしょう。
しかし、死後事務委任契約を利用することで、信頼できる方に葬儀を含む様々な手続きを正式に依頼することが可能となります。
本記事では、死後事務委任契約における対象者や具体的な依頼の内容、手続きの流れまで分かりやすく解説していきます。
この記事さえ読めば、あなたの”もしもの時”への備えがきっとできるはずです。
目次
死後事務委任契約とは?定義と基本的な内容を解説
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の様々な手続きや事務処理を、信頼できる人や専門家に委任する契約のことです。
一般的な委任契約は、委任者が死亡すると契約が終了してしまいますが、死後事務委任契約は死後も効力が継続する特殊な契約となっています。
この契約は、民法第653条第1項の「委任は、委任者若しくは受任者の死亡によって終了する」という原則の例外として認められているのです。
実務面では、公正証書で契約を結ぶケースが一般的で、主に身寄りのない方や、法的な家族関係にない方にとって大切な契約となります。
契約の対象となる事務には、
・葬儀や埋葬の手配
・各種解約手続き
・家財の整理
・ペットの引き取り
など、多岐にわたる内容を含めることができます。
金銭的な部分については、予め決められた範囲内での支払いや、預金の払い戻しなども委任の対象となります。
ただし、相続に関する事項や、故人の意思表示が必要な法律行為は、この契約では対応できないことを覚えておきましょう。
契約書には、委任する事務の具体的な内容や範囲、報酬、費用の支払方法などを明確に記載する必要があります。
また、複数の受任者を指定することも可能であり、万が一の場合に備えて予備の受任者を決めておくこともお勧めいたします。
このように、死後事務委任契約は、自分の死後に必要となる様々な手続きを、確実に実行してもらうための法的な仕組みといえるのです。
死後事務委任契約が必要な人とは?内縁関係・独身の方におすすめする理由
死後事務委任契約が特に必要となるのは、法的な意味での「親族」がいない、あるいは疎遠な状態にある方です。
独身の方や、パートナーはいても婚姻関係にない方にとって、この契約は将来への不安を解消する重要な手段となります。
特に内縁関係にある方は、たとえ長年一緒に暮らしていても法的には他人となってしまうことを知っておく必要があるでしょう。
そのため、信頼できるパートナーに死後の事務を委任することで、スムーズな手続きが可能となるのです。
また、高齢者の単身世帯で遠方に住む親族とは普段から疎遠な場合も、この契約を検討する価値があります。
身近にいる信頼できる知人や専門家に委任することで、より確実な対応が期待できるからです。
ペットを飼っている方にとっても、この契約は有効に働きます。
なぜなら、新しい飼い主を法的に指定できる手段となるからです。
預貯金は相続の対象となりますが、葬儀費用などの支払いは速やかに行う必要があるため、その部分を予め委任しておくこともできますし、宗教上の理由で特定の葬儀方法を希望する方も、この契約で確実に自分の意思を反映させることができます。
このように、法的な家族がいない方だけでなく、様々な事情を抱える方にとって、死後事務委任契約は有効な選択肢となるでしょう。
死後事務委任契約でお願いできる具体的な内容
死後事務委任契約で委任できる事務は、大きく分けて以下のような項目が含まれます。
・葬儀・埋葬に関する手配→葬儀の規模や形式、火葬か土葬か、お墓の選定など
・故人が住んでいた賃貸住宅の明け渡し手続き
・電気・ガス・水道などの公共料金の解約手続き
・携帯電話やインターネット契約、新聞購読などの解約手続き
・故人の家財道具の整理や処分
・クレジットカードの解約や各種会員権の処理
・預貯金の払い戻し→葬儀費用など具体的な使途を限定して委任
・ペットの新しい飼い主への引き渡し、ペットの世話に関する費用の支払い
・故人のSNSアカウントの処理
・デジタルデータの取り扱い
このように、日常生活に関連する様々な手続きを包括的に委任することが可能なのです。
死後事務委任契約の費用と相場
死後事務委任契約にかかる費用は、大きく分けて「契約時の費用」と「執行時の費用」の2種類があります。
契約時の費用として最も一般的なのが、公正証書作成費用となるでしょう。
公正証書による契約の場合、基本的な作成費用は11,000円から始まり、委任する事務の内容や複雑さによって変動していきます。
一般的な死後事務委任契約の場合、公正証書作成費用はトータルで2〜5万円程度となることが多いです。
また、契約内容の打ち合わせや相談に関する費用も必要となる場合があります。
弁護士に相談する場合、初回相談料は30分5,000円〜1万円程度が相場となっていますし、司法書士に依頼する場合も、同程度の相談料が一般的です。
執行時の費用については、受任者への報酬と実費に分かれます。
報酬額は、委任する事務の内容や範囲によって大きく異なりますが、一般的には20〜50万円程度となることが多いようです。
実費としては、葬儀費用、住居の明け渡し費用、公共料金の精算費用などが含まれることになりますが、これらの費用の詳細は予め契約書に明記しておくことが望ましいでしょう。
なお、受任者が専門家の場合と一般の個人の場合では、報酬体系が異なることがあります。
死後事務委任契約の手続きの流れ|契約から執行までのステップ
まず、信頼できる受任者を選ぶことから手続きは始まります。
受任者には、個人の知人や専門家(弁護士・司法書士など)を指定できます。
契約内容を具体的に検討する際は、委任する事務の範囲や報酬、費用の支払方法などを明確にし、専門家への相談がおすすめです。
次に公正証書の作成に移りますが、基本的には予約をしてから来場して下さい。
公証役場への事前相談では、必要書類や手続きの詳細について確認できますが、実際の作成時には、委任者と受任者の両方が公証役場に出向く必要があります。
契約締結後は、契約書の原本を公証役場で保管し、委任者と受任者にそれぞれ正本が渡されます。
死後の執行時には、受任者が死亡診断書等で委任者の死亡を確認することから始まり、契約書に基づいて速やかに委任された事務を執行していきます。
執行状況については、委任者が指定した者に報告していき、最終的には全ての委任事務が完了した時点で、終了報告書を作成することになります。
このように、死後事務委任契約は準備から執行まで計画的に進められていくのです。
死後事務委任契約と遺言の違いとは?
死後事務委任契約と遺言は、どちらも死後の手続きに関する重要な法的手段ですが、その性質は大きく異なります。
遺言は、主に財産の承継に関する意思表示を行うものとなっています。
一方、死後事務委任契約は、葬儀や各種手続きなど実務的な事務の執行を委任するものです。
つまり、遺言では対応できない日常的な手続きをこの契約でカバーすることが目的となります。
また、遺言は単独行為であるのに対し、死後事務委任契約は委任者と受任者の合意が必要となります。
遺言の効力は相続開始時(死亡時)に生じますが、その執行には家庭裁判所での手続きが必要です。
死後事務委任契約は、死亡確認後すぐに効力を発揮し、速やかな事務執行が可能となります。
さらに、遺言は撤回が自由にできますが、死後事務委任契約は双方の合意がない限り解除できないという特徴があります。
このような違いを理解した上で、財産の承継と日常的な手続きの両方について、両方を準備することが望ましいのです。
死後事務委任契約のメリット・デメリット
メリットの第一として、法的な親族がいない方でも、信頼できる人に死後の事務を任せられることが挙げられます。
内縁関係のパートナーや親しい友人、専門家に法的な権限を持たせることで、確実な事務執行が期待できるでしょう。
葬儀や各種手続きを、自分の意思通りに進めてもらえる点も大きな利点となります。
さらに、死亡後すぐに必要となる手続きをスムーズに行えることも大きなメリットです。
一方デメリットとしては、まず契約時の費用が必要となることが挙げられます。
また、受任者の死亡や辞退により、契約の効力が失われる可能性があり、そのために複数の受任者を指定すると、その分費用や手続きが複雑になります。
契約内容の変更には受任者との合意が必要となるため、柔軟な変更が難しいという点もデメリットとなるでしょう。
これらのデメリットは、適切な準備と対策により、ある程度回避することが可能です。
死後事務委任契約に関するまとめ
死後事務委任契約は、葬儀や各種手続きを、信頼できる方に正式に依頼できる法的な仕組みであり、身寄りがない方や内縁関係の方にとって、心強い味方となります。
契約にあたっては受任者の選定や具体的な委任内容の検討が重要となりますが、費用面での準備も余裕をもって行う必要があります。
遺言とは異なる性質を持つため、必要に応じて両方を活用することをお勧めいたします。
この仕組みを上手く活用する事で、誰もが安心して将来に備えることができます。
ご自身の状況に応じて、専門家に相談しながら最適な契約内容を検討してみてはいかがでしょうか。