故人にまつわる様々な手続きを喪主やご遺族が行う必要がありますが、その中でも埋葬料の申請は遺族にとって重要な手続きの一つ。
大きな葬儀費用の負担を少しでも軽くするために、忘れずに申請しなければなりません。
この記事では埋葬料の申請手続きについて、必要書類から申請時期まで誰にでもわかりやすく解説いたします。
目次
埋葬料とは?支給される金額と対象者について
埋葬料は、被保険者が亡くなった際にその方の埋葬を行った人に対して支給される給付金です。
国民健康保険や健康保険に加入していた方が対象となり、葬儀費用の負担を軽減するための制度となっています。
支給される金額は一律で50,000円が基本となりますが、各市区町村によって金額が異なる場合もございます。
埋葬料の受給対象者は、実際に埋葬を行った方であり、必ずしも遺族である必要はありません。
葬儀社が喪主に代わって埋葬を執り行った場合でも、喪主が申請者となることができるのです。
ただし、会社の健康保険に加入していた方の場合、”埋葬料付加金”が別途支給されることもあります。
付加金の金額は保険者によって異なりますが、通常5万円程度が追加で支給されることが多いでしょう。
生活保護を受給していた方が亡くなった場合は、葬祭扶助という別の制度が適用されることになります。
また労災保険の対象となる場合は、より高額な葬祭料が支給される場合もございます。
このように、埋葬料は故人の加入していた保険制度によって、受給できる金額や内容が変わってくるのです。
数十万円~数百万円にも上る葬儀費用をまかなうご遺族にとって、この給付金は大きな支援となることでしょう。
埋葬料を受け取るための3つの条件
埋葬料を受け取るためには、下記条件を満たす必要があります。
・故人が国民健康保険や健康保険の被保険者であったこと
→死亡時に被保険者資格を持っていること。
・申請者が実際に埋葬を行った、もしくは喪主として葬儀を執り行ったことの証明
→葬儀社との契約書や領収書など。
・申請期限を守ること
→埋葬料の申請期限は、埋葬を行った日から2年以内。
また故人の死亡時の状況によっては、追加の条件が必要となる場合もございます。
たとえば交通事故など第三者行為による死亡の場合は、別途届出が必要です。
さらに複数の保険に加入していた場合は、主たる生計維持者としての保険から申請する必要があります。
これらの条件を満たしていることを、事前に確認してください。
埋葬料の申請に必要な書類一覧
埋葬料の申請には、下記の書類が必要です。
・埋葬料(葬祭費)支給申請書
→市区町村の窓口で入手できます。
・故人の死亡診断書または死体検案書の写し
・申請者(喪主)の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
・葬儀の領収書または証明書類
・申請者名義の預金通帳のコピー
・事故証明書なども必要です。
→第三者行為による死亡の場合
各書類は原本での提出が求められる場合もあるため、コピーを取っておくことをお勧めします。
提出前に必要書類が揃っているかチェックリストを作成して確認するとよいでしょう。
埋葬料の申請方法と手続きの流れ
埋葬料の申請は、基本的に故人が加入していた医療保険の窓口で行うことになります。
国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口が申請先です。
健康保険組合や協会けんぽに加入していた場合は、それぞれの窓口での申請が必要です。
まずは申請窓口に電話で必要書類や手続きの流れを確認してください。
書類に不備があると、後日再度来庁が必要となる場合もあるため、窓口での申請時は必要書類を全て揃えて持参するようにしましょう。
窓口では、提出書類の確認と申請内容の審査が行われることになりますが、不明な点があれば、担当者に積極的に質問するようにしましょう。
申請が受理されると、支給決定までの流れと予定期間について説明があります。
また追加書類が必要となった場合は、後日提出についての案内もあります。
手続きが完了したら、申請受付の控えをお受け取りください。
埋葬料はいつ支給される?支給時期と受け取り方法
埋葬料の支給時期は、申請を行ってから通常1~2ヶ月程度かかります。
ただし、市区町村や保険者によって処理期間が異なる場合もあります。
また支給の決定通知は、申請者の届出住所に郵送されてきます。
支給額は、申請時に指定した口座に振り込まれるのが基本ですが、現金での受け取りを希望する場合は、申請時に窓口で相談してください。
振込日の指定はできませんが、おおよその支給時期は窓口で確認できるでしょう。
申請から1ヶ月以上経過しても連絡がない場合は、窓口に問い合わせてください。
予定より支給が遅れる場合は、必ず窓口から連絡が入ることになっています。
埋葬料に関するよくある疑問Q&A
Q:埋葬料は非課税所得になるのでしょうか?
A:埋葬料は非課税所得として扱われます。
Q:複数の保険に加入していた場合、どうなるのでしょうか?
A:主たる生計維持者としていた保険から申請することになります。
Q:海外で亡くなった場合でも申請できますか?
A:申請可能ですが、追加の書類が必要です。
Q:故人が単身者で、知人が葬儀を行った場合はどうなりますか?
A:実際に葬儀を行った知人が申請者となることができます。
Q:生前に葬儀の予約をしていた場合は対象となりますか?
A:死亡後に実際の埋葬が行われた時点で申請が可能となります。
Q:火葬のみの場合でも申請できるのでしょうか?
A:火葬のみの場合でも申請することができます。
Q:埋葬料の申請を葬儀社に依頼することは可能ですか?
A:可能ですが、委任状が必要です。
注意すべき!埋葬料の申請における一般的なミス
申請書類の記入漏れやミスがあると、支給が遅れたり支給されないケースもあり得ます。
特に、押印忘れや署名漏れには十分注意する必要があるでしょう。
また申請者の口座情報が間違っていると、支給が大幅に遅れることになります。
必要書類の不足、とくに死亡診断書のコピーを準備し忘れるケースが特に多いようです。
申請期限を過ぎてしまい、受給権が消滅してしまうケースもございます。
複数の保険に加入していた場合、誤った保険者に申請してしまうこともあるようです。
これらのミスを防ぐために、申請前に書類を十分確認しチェックリストを作成しておくと良いでしょう。
埋葬料の受け取りに関するまとめ
埋葬料は故人の埋葬を行った方に対して支給される大切な給付金です。
支給金額は原則50,000円ですが、条件によっては付加金が追加される場合もあるため、しっかりと確認してください。
また申請期限は埋葬を行った日から2年以内となっていますから、こちらも注意が必要です。
手続きは故人が加入していた医療保険の窓口で行うことができます。
支給までは通常1~2ヶ月程度かかりますが、書類に不備があると時間がかかる場合もあるので、事前の確認が必須です。