公正証書遺言は自筆証書と異なり、法律で定められた書式と手続きのもと進められていくため、より安全に遺言を後世へ残すことができます。
相続させる金融資産が高額であったり、相続人の構成が複雑であったりする場合は、自筆遺言では解釈の違いによりトラブルに発展するケースもあります。
その点、公正証書遺言は、あなたの大切な想いを法的な効力とともに残せるメリットがあります。
本記事では、公正証書遺言の基礎知識から具体的な作成方法まで、実践的な情報をお伝えしていきます。
これから遺言書の作成を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
公正証書遺言の基本|定義と特徴を解説
公正証書遺言は、法律で定められた正式な遺言書の一つです。
遺言者が公証人の面前で口述し、公証人が記録して作成する文書になります。
この遺言書の特徴は、公証人という法律の専門家が関与することで、法的な効力が確実に保証される点でしょう。
公証人は遺言者の意思を正確に確認し、法的な観点から適切なアドバイスができますし、作成時には証人2名の立ち会いが必要となるため、遺言の内容に関する客観性が担保されます。
また、公正証書遺言は法務局で永久に保管される点も、大きな特徴の一つです。
紛失や改ざんのリスクがなく、相続が発生した際には確実に遺言内容を確認することができます。
遺言者の死亡後、相続人は法務局で遺言書の存在を確認し、その内容を知ることが可能となるのですが、この形式は家庭裁判所による検認手続きが不要という利点もあります。
この特徴により、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
遺言の内容は、財産の分配方法や相続人の指定など、幅広い事項を定めることが可能です。
特に複雑な財産分与や、後見人の指定なども明確に記載できるため、遺言者の最後の意思を確実に伝えることができます。
その作成には一定の費用と手間がかかりますが、多くの方に選ばれている遺言方式と言えるでしょう。
公正証書遺言のメリット|自筆証書遺言と比較して
公正証書遺言の最大のメリットは、法的な効力により遺言が確実に保証される点です。
自筆証書遺言と異なり、専門家である公証人が作成に関与することで、形式的な不備や無効となるリスクを回避できます。
公証人が遺言者の真意を確認しながら作成するため、相続人による遺言の否認や無効主張のリスクが極めて低くなります。
自筆証書遺言では起こりがちな、筆跡や押印の真偽に関する争いも発生しません。
また法務局での永久保管制度により、遺言書の紛失や破棄、改ざんの心配がありませんし、遺言書の紛失リスクもないのです。
相続人にとっても、遺言の解釈や手続きについて公証人に相談できる環境が整っていますし、自筆証書遺言では表現が難しい細かな条件や但し書きなども、明確に記載することが可能です。
相続人の範囲や順位の指定、後見人の選任など、幅広い事項を確実に定めることができるでしょう。
公正証書遺言のデメリット|知っておくべき注意点
公正証書遺言には、一定の費用負担が必要となります。
遺言書の内容や財産の価額によって手数料が変動するため、自筆証書遺言よりコストが大きくなります。
公証役場への来訪が必要で、公証人との面談時間も確保しなければなりませんし、証人2名の手配も必要となるため、日程調整に手間がかかる場合もあります。
また公証役場が遠方にある場合、高齢者にとって物理的な負担となることもあります。
証人に遺言内容を知られることになるため、遺言の内容を完全に秘密にしておくことは、制度上困難です。
万が一、遺言内容の変更や撤回する場合、新たな公正証書の作成が必要となりますし、その都度費用や手続きが発生するため、頻繁な変更には時間も費用もかかるでしょう。
遺言者の判断能力が著しく低下している場合、公証人が遺言者の意思能力を確認できない時は、作成を断られることもあります。
早めの準備と計画的な対応が必要な遺言方式と言えるでしょう。
公正証書遺言の作成手順|必要書類から手続きの流れまで
公正証書遺言の作成は、まず最寄りの公証役場への連絡から始まります。
事前に電話で予約を取り、遺言の内容や必要な準備について、詳しい説明を受けます。
作成に必要な基本書類としては、
・遺言者の印鑑証明書
・実印
・本人確認書類
が必要となります。
また相続財産に関する資料として、
・不動産の登記事項証明書
・預貯金通帳のコピー
など資産を証明する書類も必要です。
証人2名の本人確認書類も、あらかじめ用意しておきましょう。
公証人との面談では、遺言の内容について詳しく確認が行われます。
その際、遺言者の真意を確認し、法的な観点から適切なアドバイスがなされるでしょう。
相続財産の特定や相続人の指定など、具体的な内容を決定していき、公証人が遺言書の原案を作成。
内容の確認と修正が行われます。
最終的な面談日に、証人2名の立ち会いのもと、遺言書の作成が行われます。
遺言者が公証人の面前で遺言内容を口述し、その内容が正確に記録されます。
完成した公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されることになり、遺言者には正本や謄本が交付され、大切に保管することができます。
公正証書遺言の費用|具体的な金額と算出方法
公正証書遺言の費用は、主に手数料と証書代で構成されています。
手数料は遺言書に記載される財産の価額によって変動する仕組みで、基本的な算出方法は、財産価額に応じた段階的な料率で計算されます。
・遺言に記載する財産の価額が500万円を超え1000万円以下の場合は1万7000円
・遺言に記載する財産の価額が1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円
・遺言に記載する財産の価額が3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円
・遺言に記載する財産の価額が5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円
例えば、財産価額が1,000万円の場合、基本手数料は約5万円、これに証書代として約5,000円が加算されます。
ただし、複数の財産をまとめて記載しても、合計価額に対して1回分の手数料となります。
証人への謝礼は別途必要となり、一般的に1名あたり5,000円程度が相場でしょう。
出張による作成を依頼する場合は、別途出張費用が発生します。
これは公証人の移動距離や時間によって計算されるのが一般的です。
公証役場で正本や謄本の交付を受ける際にも、別途費用が必要となり、正本は1通あたり2,500円程度、謄本は1通あたり1,500円程度が一般的な金額です。
費用の支払いは、原則として現金での決済となるでしょう。
事前に概算額を確認し、必要な現金を用意することをお勧めします。
公正証書遺言作成時の注意点|よくあるトラブルと対策
遺言作成前に、相続財産の全体像を正確に把握することが重要です。
不動産や預貯金、有価証券など、財産の種類と価額を詳細に確認する必要があります。
また法定相続人以外に受遺者として指定したい人物がいないか、慎重に検討することも大切。
遺言の内容が民法の規定に反していないか、事前に確認もしなくてはなりません。
特に遺留分侵害があると後々のトラブルに発展するため、弁護士や相続アドバイザーからのサポートは受けた方が良いでしょう。
証人の選定にも、一定の制限があります。
まず遺言者の配偶者や親族、受遺者となる人物は証人になれません。
未成年者や破産者も、証人としての資格を有しません。
遺言者の判断能力に不安がある場合は、医師の診断書を用意することも検討します。
認知症の初期症状がある場合でも、正常な判断能力があれば作成は可能です。
将来の相続トラブルを防ぐため、証人に対して守秘義務の重要性を説明しておく必要もあるでしょう。
公正証書遺言Q&A|よくある疑問と回答
Q:遺言書の作成に要する時間はどのくらいですか?
A:通常、初回相談から作成完了まで2~3週間程度が必要となります。
Q:遺言者が病院や施設にいる場合でも作成は可能でしょうか?
A:可能です。公証人が出張して作成することができます。
Q:証人は誰に頼めばよいのでしょうか?
A:公証役場で紹介してもらうことも可能です。
Q:遺言の内容を家族に知られたくない場合はどうすればよいのでしょうか?
A:信頼できる第三者を証人として選ぶことをお勧めします。
Q:作成後の内容変更は可能ですか?
A:新たな公正証書遺言を作成することで、変更が可能となります。
Q:相続発生後、遺言書はどのように見つけることができるのですか?
A:法務局のシステムで検索することができます。
Q:遺言書の謄本は何通でも取得できるのでしょうか?
A:必要な数だけ取得することが可能です。
Q:公正証書遺言は絶対に破棄できないのでしょうか?
A:原本は公証役場で永久保管されるため、破棄はできません。
公正証書遺言に関するまとめ
公正証書遺言は、法的な効力が確実に保証される文書です。
専門家である公証人が作成に関わることで、形式的な不備や無効となるリスクを最小限に抑えることができます。
自筆証書遺言と比べて費用や手間はかかりますが、相続トラブルを未然に防ぎ、大切な家族に想いを確実に届けるための有効な手段となります。
早めの準備と計画的な対応で、円滑な相続を実現できるメリットがあるため、遺言作成を検討されている方は、ぜひ一度公証役場に相談してみることをお勧めします。