結論からお伝えします。ご家族が亡くなられたら、まず「死亡届」を役所へ提出し、あわせて「火葬許可証」を受け取ります。死亡届は、医師が書いた死亡診断書(死体検案書)と一枚につながった用紙で、亡くなったことを知った日から七日以内に提出するのが原則です。提出先は「亡くなった場所」「本籍地」「届出人が住んでいる市区町村」のいずれかの役所で、大阪市旭区にお住まいなら旭区役所の窓口が身近な選択肢になります。そして、この死亡届と一緒に火葬の許可を申請することで、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。
大阪市旭区の大宮・高殿・千林周辺で葬儀のご相談を受けていると、「死亡届はどこに出せばよいのか」「仕事や葬儀の準備で役所へ行く時間がない」「必要な書類が分からない」と戸惑われるご家族は少なくありません。この記事では、死亡届と火葬許可証の流れを、提出期限・提出先・必要書類・葬儀社が代行できる範囲に分けて、葬儀社の実務の立場から整理します。亡くなった直後に誰へ連絡するかから確認したい方は、親が亡くなった直後の連絡順をまとめた記事もあわせてご覧ください。
目次
死亡届は「いつまでに」「どこへ」出す?
死亡届は、亡くなったことを知った日を含めて七日以内に提出するのが原則です(国外で亡くなった場合は三か月以内)。ただ、実際にはこの期限より前に動くことがほとんどです。なぜなら、火葬をするには火葬許可証が必要で、その許可証は死亡届を出さないと受け取れないからです。多くの場合、亡くなった翌日から数日のうちに、通夜・葬儀・火葬の日程に合わせて提出します。
提出できる役所は、次のいずれかです。
- 亡くなった場所(病院や施設のある市区町村)の役所
- 亡くなった方の本籍地の役所
- 届出人が住んでいる市区町村の役所
大阪市旭区にお住まいで、旭区内でお亡くなりになった場合は、旭区役所が窓口になります。本籍地が他の市区町村にある場合でも、旭区役所へ提出できます。死亡届の受付自体は土日祝や夜間も行っている自治体が多いのですが、時間外はいったん預かりとなり、審査や火葬許可証の交付は開庁時間に行われることがあります。火葬の日程が決まっている時は、開庁時間内の提出を基本に考えると安心です。
死亡診断書と死亡届は一枚の用紙
死亡届の用紙は、右半分が医師の書く「死亡診断書(死体検案書)」、左半分がご家族などが書く「死亡届」になっています。病院や施設で亡くなられた場合は、医師が死亡診断書を記入して渡してくれます。ご家族は、その左側の届出欄に必要事項を書き込みます。
ここで大切なのは、死亡診断書は原本を役所へ提出してしまうという点です。年金、生命保険、銀行の手続きなどで後から死亡診断書の写しが必要になる場面が多いため、役所へ出す前に必ずコピーを数枚とっておいてください。何枚あれば足りるか迷う場合は、少し多めに五枚ほど用意しておくと後で慌てません。葬儀後に続く各種手続きの全体像は、葬儀前後に必要な手続きをまとめた記事で確認できます。
提出前に準備するものは?
死亡届を出す時に用意しておくと安心なものは、次の通りです。すべてを完璧にそろえてからでなくても、まずは死亡診断書付きの死亡届があれば手続きは始められます。
- 医師が記入した死亡診断書付きの死亡届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 届出人の印鑑(押印は任意になりましたが、念のため持参すると安心)
- 火葬場や日時が分かるメモ(火葬許可申請で使います)
死亡届の提出自体に手数料はかかりません。届出人になれるのは、親族、同居していた方、家主や地主、後見人などと決められています。ただし、届出人として署名した方本人が役所の窓口まで持って行かなければならない、というわけではありません。次の項目で説明するように、実際の窓口提出は葬儀社が代行できることが多いです。
火葬許可証はどうやって受け取る?
死亡届を提出する時に、あわせて「火葬(埋葬)許可申請」を行います。これが受理されると、その場で火葬許可証が交付されます。火葬当日は、この火葬許可証を火葬場へ提出します。火葬が終わると、火葬済みであることを示す印が押されて返却され、これがそのままお墓へ納骨する時に必要な書類になります。
つまり、書類の流れは「死亡届の提出 → 火葬許可証の受け取り → 火葬場へ提出 → 火葬後に返却 → 納骨時に使用」とつながっています。火葬許可証は納骨まで使う大切な書類ですので、火葬後に返ってきたら、骨壺の箱の中や分かる場所にまとめて保管しておいてください。すぐに納骨しない場合でも、紛失すると再交付の手続きが必要になります。
大阪市内で火葬をする場合は、市が設けている斎場を利用することが一般的です。どの斎場を使うか、火葬の予約が取れる日はいつかによって、通夜・葬儀の日程も変わってきます。この時期は火葬場が混み合い、数日待つこともあります。日程の組み方に迷われた時は、早めに葬儀社へご相談ください。
自宅や施設で亡くなった場合、死亡診断書はどうなる?
死亡届の前提になる書類は、亡くなった状況によって少し変わります。病院で亡くなった場合は、担当の医師が死亡診断書を書いてくれます。施設に入居中で、かかりつけ医が持病などによる経過を把握している場合も、その医師が死亡診断書を作成できることがあります。
一方、自宅で急に亡くなった場合や、かかりつけ医がいない、亡くなった原因がはっきりしないといった場合は、警察へ連絡し、医師による検案を受けたうえで「死体検案書」が発行されることがあります。この検案書が、死亡診断書に代わる書類として死亡届に付きます。警察が関わると聞くと不安になられるご家族もいますが、事件性の有無を確認するための一般的な手続きで、多くはご遺体をお返しいただいたうえで通常どおり葬儀を進められます。ご自宅で亡くなられた時にまず何をすればよいか迷ったら、勝手に動かさず、かかりつけ医または警察へ連絡することが最初の一歩です。
役所へ行く時間がない時は葬儀社が代行できる
「葬儀の準備と並行して役所へ行くのは難しい」「平日の日中は仕事で動けない」というご家族は多くいらっしゃいます。実は、死亡届の窓口提出と火葬許可証の受け取りは、葬儀社が代行できることがほとんどです。届出人の欄にご家族が署名すれば、実際に役所へ持って行き、火葬許可証を受け取る作業は私たちがお引き受けできます。
大阪セレモニーでも、大阪市旭区の今市・清水・森小路周辺をはじめ、ご依頼をいただいたご家族に代わって死亡届の提出と火葬許可証の受け取りを日常的に行っています。ご家族には、死亡診断書付きの死亡届にご記入いただき、コピーを控えていただくだけで進められる場合が多いです。何から手をつければよいか分からない時ほど、まずは葬儀社に「役所の手続きはどこまでお願いできますか」と聞いてみてください。
死亡届を出した後に続く手続き
死亡届と火葬許可証は、あくまで最初の一歩です。葬儀が終わった後には、年金、健康保険、公共料金、銀行口座など、さまざまな手続きが続きます。これらは提出先も期限もばらばらで、後回しにすると負担が大きくなりがちです。
- 年金の停止と未支給年金の請求(親が亡くなった後の年金手続きの記事)
- 公共料金や契約の名義変更・解約(公共料金・契約名義変更の順番の記事)
- 銀行口座の凍結と葬儀費用の支払い(銀行口座はいつ凍結されるかの記事)
先ほどお伝えした通り、これらの手続きの多くで死亡診断書の写しが必要になります。死亡届を出す前にコピーをとっておくと、後日あらためて取り直す手間を省けます。手続きの順番に迷ったら、期限が短いものや、放っておくと料金が発生し続けるものから先に確認していくと整理しやすくなります。
葬儀後の手続きを一人で抱え込まないために
死亡届と火葬許可証の手続きは、書類の名前だけを見ると難しく感じますが、流れそのものはシンプルです。医師から受け取った死亡診断書付きの死亡届を役所へ出し、火葬許可証を受け取る。ここまでを、葬儀の日程に合わせて進めるだけです。そして、その多くは葬儀社が代行できます。大切なのは、慌てて一人で抱え込まず、分からないところを早めに確認することです。
大阪セレモニーでは、大阪市旭区を中心に、死亡届の提出から火葬許可証の受け取り、葬儀後に続く手続きの進め方まで、ご家族の状況に合わせてご案内しています。家族葬の流れや費用については大阪セレモニーの家族葬ページをご覧ください。死亡届の出し方や火葬場の日程、葬儀後の手続きで迷われた時は、ご葬儀の事前相談・お問い合わせからお気軽にご相談ください。ご家族が落ち着いてお見送りに向き合える時間をつくることも、葬儀社の役割だと考えています。