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自筆証書遺言の基本知識|法的効力を確実にする作成のコツと保管方法

相続トラブルを未然に防ぐため、一定の資産を持つ方で遺言書の作成を考えている方は少なくありません。

その際、自筆証書遺言という形式で意思を残すことが出来ますが、これは専門家に依頼せずに自分で作成できる手軽さが特徴です。

しかし、作成方法を誤ると無効になってしまうリスクもあります。

本記事では、自筆証書遺言の基本から実践的な作成方法、保管方法まで、徹底的に解説します。

相続に関する不安を解消し、大切な家族に想いを確実に届けるためのポイントをご紹介していきます。

自筆証書遺言とは?基本的な定義と特徴を解説

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き記す遺言書です。

相続における争いを防ぐための重要な法的書類として位置づけられています。

民法第968条では、遺言者本人が全文を自書し、日付と氏名を書いて押印することとして定められているため、他の遺言形式と比べて手軽に作成できる点が最大のメリットと言えます。

また作成費用がかからず、いつでも内容を書き換えられる柔軟性も備えています。

 

ただし、法律で定められた方式に従わないと、遺言自体が無効になるリスクがあるため、慎重に作成しなければなりません。

 

また、

・文字が読めない

・紙が破損している

・盗難される

・改ざんされる

といったことがあると、故人の意思が十分に反映されない証書となってしまいます。

 

もし大きな金融資産を相続させる場合は、他の証書を活用し遺言を残す方が安全でしょう。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、費用をかけずに作成できる点です。

また公正証書遺言と異なり、公証人や証人を立てる必要がないため、プライバシーが守られます。

さらに修正や書き直しが自由にできるため、状況の変化に応じて柔軟な対応がです。

これらの理由から、遺言者の意思を直接的に表現できる手段として、個人の思いを正確に残せるでしょう。

 

一方で、デメリットとして、方式違反による無効のリスクが挙げられます。

相続開始後に紛失や隠匿のリスクがあり、遺言の存在自体が不明になる可能性もあります。

 

この形式の場合、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、文面の解釈を巡って相続人間で争いが生じるケースがあります。

法的な専門知識がないと、正確な表現や文言の選択が困難になる場合もあるため、やはり専門家への委託は検討しなければなりません。

 

ごく稀に問題となるのが、遺言書の保管場所が適切でないケースです。

発見が遅れ各相続手続きが間に合わなくなるのです。

相続人に遺言の存在を知らせておかないと、死後にそれ自体が発見されないリスクもあるのですね。

自筆証書遺言に必要な3つの要件

自筆証書遺言を作成する際の第一の要件は、全文を遺言者本人が自筆で書くこと。

パソコンやワープロの使用は認められず、必ずペンや筆を使って手書きしなければなりません。

代筆や一部でもタイプ打ちされた文書は、法的な効力を持たないと定められています。

 

第二の要件として、作成した日付を必ず記載します。

日付を年月日まで正確に記載するのは、複数の遺言書が存在した場合に日付によって効力の優劣が決定されるからです。

 

第三の要件は、遺言者の氏名の自署と押印です。

実印である必要はありませんが、認印程度の印鑑を押す必要があります。

 

これら3つの要件のいずれかが欠けても、遺言書としての効力は認められません。

特に日付の記載漏れや押印忘れは、よくある無効事例として挙げられます。

自筆証書遺言の正しい書き方と記載事項

自筆証書遺言の冒頭には、「遺言書」という表題を明確に記載します。

続いて遺言者の住所、氏名、生年月日を記入する必要します。

相続財産の内容は、できるだけ具体的に特定できる形で記載します。

不動産であれば、所在地や登記簿上の表示を正確に書き記し、預貯金であれば金融機関名や支店名、口座番号まで明記してください。

 

次に、相続人それぞれの氏名と続柄を明確に示します。

財産の分配方法は、誤解が生じないよう具体的な数字や割合で示し、文章は簡潔かつ明確に、箇条書きなども活用しながら記載します。

 

誤字脱字があっても、そのまま二重線で消して訂正印を押します。

最後に作成年月日を記入し、署名・押印して完成です。

書き方一つで無効になるリスクがあるため、慎重に作成してください。

自筆証書遺言の保管方法と法務局保管制度

自筆証書遺言の保管は、非常に重要な課題となります。

2020年7月から、法務局での保管制度が開始されましたが、この制度を利用すると遺言書の紛失や隠匿のリスクを防ぐことができます。

法務局保管制度は、遺言書の原本を国が安全に保管するシステムで、保管手数料は3,900円、予約をすれば当日での預け入れも可能です。

法務局での保管により、検認手続きが不要になるメリットもあります。

 

自宅での保管を選択する場合は、耐火金庫の使用がおすすめです。

保管場所は、必ず信頼できる人に知らせてください。

 

銀行の貸金庫も、安全な保管方法の一つとして選択できますが、相続発生時に即座に開扉できない可能性も考慮もあります。

 

遺言は定期的に保管状況を確認し、劣化や損傷がないか点検しつつ、その存在自体を相続人に周知させていきましょう。

相続開始後の手続きと注意点

相続開始後、まず遺言書の検認手続きが必要となります。

ただし、法務局保管制度を利用している場合は、この手続きは不要です。

検認は家庭裁判所で行われますが、この際相続人全員に検認の日時が通知され、立会いの機会が与えられます。

検認後は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきますが、遺言執行者が指定されている場合は、その指示に従うことになります。

 

相続人間で遺言の効力や解釈について争いがある場合は、弁護士への相談が有効です。

遺留分侵害の問題が生じた場合は、専門家の助言を求めるべきでしょう。

とにかく相続に関するトラブルの種は様々な所に隠れていますから、相続税の申告期限を考慮しても、専門家からサポートを受けるのは望ましい選択です。

自筆証書遺言に関するまとめ

自筆証書遺言は、相続における争いを防ぐための重要な法的書類です。

作成にあたっては、全文自筆、日付の記載、署名・押印という3つの要件を必ず満たす必要があります。

法務局保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や隠匿のリスクを防げるため、管理の仕方についても慎重に検討しましょう。

専門的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

確実な相続を実現するため、正しい知識を持って遺言書を作成しましょう。

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