親が亡くなった後、実家の土地や建物を引き継ぐときに意外と見落とされがちなのが固定資産税です。「名義はまだ親のままだけど、来年の固定資産税は誰が払うの?」「相続登記(名義変更)が終わっていないのに納税通知書が届いた」というご相談は少なくありません。ここでは大阪市旭区で葬儀とその後のご相談をお受けしている立場から、亡くなった方名義の固定資産税を誰が・いつ・どのように払うのか、相続人代表者の届出や相続登記との関係を整理します。税額や個別の取り扱いは、最終的に大阪市(旭区役所・市税事務所)や税理士など専門家にご確認ください。
目次
固定資産税は「1月1日の所有者」にかかる
固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有していた人に対して、1年分がまとめて課税される税金です。つまり、親が年の途中で亡くなっても、その年の分は原則としてそのまま課税されます。年の途中で所有者が変わっても月割りで分けられるわけではなく、1月1日の所有者に1年分という考え方が基本です。
親が亡くなった後に届く納税通知書は、「これから新しく発生した税」ではなく、すでに決まっている税を誰が引き継いで払うかという話だと考えると整理しやすくなります。
亡くなった親名義の固定資産税は誰が払う?
所有者(納税義務者)が亡くなった場合、その固定資産税を支払う義務は相続人に引き継がれます。ポイントは次のとおりです。
- 相続人が複数いる場合、法律上は全員が連帯して納める義務を負う
- 実際には、相続人の中から代表者を1人決めて、その人あてに納税通知書が送られるのが一般的
- 最終的に誰が負担するかは、遺産分割(誰がその不動産を引き継ぐか)の話し合いで決める
- 「不動産を引き継ぐ人が固定資産税も負担する」とまとめるご家庭が多い
誰が代表で受け取るかと、最終的に誰が負担するかは別の問題です。まず支払いが滞らないように代表者を決め、負担の精算は遺産分割の中で調整していく、という順番で考えると進めやすくなります。
「相続人代表者指定届」を出しておくと通知先が整理できる
名義(相続登記)がまだ変わっていなくても、市区町村に相続人代表者指定届(自治体により名称が異なります)を提出することで、納税通知書の送付先となる代表者を決めておくことができます。大阪市内の不動産であれば、大阪市の担当(市税事務所)が窓口です。
- この届は納税通知書の宛先を決めるためのもので、誰が不動産を相続するかを決めるものではない
- 届を出さないと、役所が形式的に相続人の1人を代表者として扱う場合がある
- 代表者が決まっていないと通知書が行き違い、うっかり未納になりやすい
「名義変更が済むまで何もしなくていい」と考えていると支払い漏れにつながるため、まず代表者だけでも決めておくと安心です。
相続登記(名義変更)が終わるまでの考え方
固定資産税の支払いと、不動産の名義変更(相続登記)は別の手続きです。名義変更が終わっていなくても、固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれています。一方で、名義をそのままにしておくと、翌年以降も代表者あてに通知が届き続け、誰が負担するのかがあいまいなままになりがちです。
2024年からは相続登記が義務化され、原則3年以内の手続きが求められています。固定資産税の整理と合わせて、名義変更も計画的に進めておくと安心です。相続登記の進め方や自分でできるかの判断は、実家(不動産)の相続登記は自分でできる?でくわしく整理しています。
支払いで気をつけたいこと・判断に迷ったら
- 口座振替で払っていた場合、親の口座凍結で引き落としが止まることがある。納付書払いへの切り替えを確認する
- すでに親が年の途中まで払っていた分がある場合、残りの期分を相続人が引き継いで納める
- 相続放棄を検討している場合は、安易に支払うと相続を承認したとみなされるおそれがあるため、払う前に専門家へ相談する
- 誰がその不動産を引き継ぐかは、遺産分割協議書の作り方とあわせて整理する
固定資産税は金額も大きく、支払いを止めると延滞金がつくこともあります。急がなくてよい手続きとの優先順位は、亡くなった後の手続きは「いつまで」にするかもあわせてご確認ください。
旭区で親が亡くなった後の手続きにお困りのときは
大阪セレモニーでは、大阪市旭区(関目高殿・千林大宮・森小路など)を中心に家族葬のお手伝いをしており、葬儀後の手続きで迷われたご家族からのご相談も多くいただきます。固定資産税のような税金・相続のお金の話は、何から手をつけるか・誰に相談するかで立ち止まりやすいところです。相続全体の進め方や専門家へ頼むかの判断は、相続手続きは自分でできる?や相続税の申告は必要?もご覧ください。どこに相談すればよいか分からないときは、まずはお気軽に大阪セレモニーまでお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報の整理であり、個別の税額・課税の取り扱いを保証するものではありません。具体的な手続きは大阪市(市税事務所・旭区役所)や税理士など専門家にご確認ください。