お葬式が終わって少し落ち着いた頃、ふと手が止まるのが「お父さんの仕事、どうしたらいいんやろう」というところです。会社員であれば勤め先が手続きの多くを引き受けてくれますが、個人事業だとその受け皿がありません。帳簿も、取引先の連絡先も、請求書の控えも、すべてご家族の側に残されます。
大阪市旭区の大宮・赤川・千林あたりでは、自宅兼事務所で長く商売をされていた方、一人親方として現場に出ておられた方が少なくありません。そうしたお宅では仕事とご家庭の境目がはっきりしないぶん、「どこからが仕事の話なのか」の切り分けからつまずいてしまうことがあります。
先に結論をお伝えします。個人事業の整理は、①相手のある仕事、②お金の流れ、③動かすと今後の判断に影響し得るもの、この順番で手をつけていくと無理なく進みやすくなります。相手のある仕事は、こちらが黙っていると先方が困ってしまうもの。お金の流れは、放っておくと引き落としや入金が宙に浮いてしまうもの。三つ目は、急いで動かすとかえって選択肢を狭めてしまう可能性があるものです。性質が違うので、同じ勢いでまとめて片づけようとすると、どうしても苦しくなります。
あわせて、私どもの立ち位置もお伝えしておきます。大阪セレモニーがお手伝いできるのは、全体の段取りを一緒に整理することと、「これはどこに相談すればよいのか」という相談先の見当をつけることまでです。準確定申告や事業用資産の扱い、相続をどうするか、契約を続けるか終わらせるかといった判断そのものは、税理士・弁護士・司法書士といった専門家や、各窓口へのご確認が必要になります。ここを曖昧にしたままお答えすると、ご家族にとって不利益になることがありますので、線引きははっきりさせておきたいと思っています。そのうえで、「まず何から」の部分だけでも、ここで一緒に整理させてください。
目次
まず結論:個人事業の整理は「相手のある仕事」から手をつける
順番としては、次のような形が現実的です。上から順に、急ぎの度合いが高いものとお考えください。
- 進行中の仕事・約束がある相手への連絡(工事、修理、納品、予約、請負など、先方が待っている状態のもの)
- 入金・支払いの途中にある相手への連絡(請求済みで未入金、仕入れ代金が未払いなど)
- 事業用の口座・カード・引き落としの確認(家賃、リース、通信費、保険料など、毎月自動で出ていくもの)
- 従業員・お手伝いの方がいる場合の対応(お給料の締めと支払い、社会保険の扱い)
- 税務署・年金事務所などへの届出(廃業や準確定申告に関わるもの。期限があるため、早めに確認だけはしておく)
- 事業用の車両・機械・在庫・売掛金などの扱い(相続の判断と関わるため、処分や名義変更は結論を急がない)
- 屋号・ホームページ・SNS・電話番号など、外向きの表示の整理
このうち急いだほうがよいのは上の四つです。相手のある仕事と、毎月動くお金。ここが止まったままだと、先方に迷惑がかかったり、使っていないサービスの料金が引き落とされ続けたりします。逆に、下の二つ、特に事業用の資産や売掛金の扱いは、急いで動かさないほうがよいものです。相続をどうするかがまだ決まっていない段階で財産を処分したり使ったりすると、その後の選択に影響する場合があります。心配なことがあれば、動かす前に弁護士や司法書士にご確認ください。「まだ触っていません」という状態は、決して怠けているわけではなく、判断を残しておくという立派な選択です。
また、ここまで挙げたのは仕事に関わる部分だけで、実際にはご家族としての手続きも並行して進んでいきます。全体像を一度ご覧になりたい方は、葬儀後の手続きの流れをまとめたページもあわせてご覧ください。どこまでが共通の手続きで、どこからが事業特有の話なのかが見えやすくなるかと思います。
取引先へのご連絡:誰に、どこまで、いつ伝えるか
取引先へのご連絡は、多くのご家族が一番気重に感じられるところです。「何と言えばいいのか分からない」「聞かれても答えられない」という不安が、そのまま先延ばしにつながってしまいます。ただ、全員に同じ内容をお伝えする必要はありません。相手を三つに分けて考えると、ぐっと楽になります。
進行中の案件がある相手
まず優先していただきたいのが、今まさに仕事が動いている相手です。工事の途中、修理品を預かっている、納期が決まっている——こうした先方は、連絡がないまま日が過ぎると、ご自身の段取りが崩れてしまいます。ここだけは、できるだけ早めに一報を入れておかれるほうが、結果としてご家族の負担も軽くなります。伝える内容は、亡くなったこと、現在ご家族で状況を確認していること、この二点で十分です。「続きをどうするか」は、この時点で決まっていなくて構いません。
入金・支払いが途中の相手
請求書を出したまま入金を待っている先、逆に仕入れや外注の代金がまだ支払えていない先です。こちらは金額の話が絡みますので、書類が手元にそろってから確認する形でもよいでしょう。「後日、確認のうえで改めてご連絡いたします」とだけお伝えして、いったん置いておかれるほうが行き違いが起きにくいです。金額の確定や請求書の宛名の扱いなど、迷う場面が出てきたときは、税理士など専門家にご相談ください。
しばらく取引がない相手
名刺や年賀状のやりとりは続いているけれど、ここ数年は仕事のやりとりがない——そういう相手も、事業を長く続けておられた方ほど多く残っています。こちらは急ぎません。四十九日を過ぎてから、書面でご挨拶を差し上げる形で十分です。無理に全員へ電話をかけようとすると、そのたびに同じ説明を繰り返すことになり、心が持ちません。
そして、これはぜひお伝えしておきたいのですが、「事業を継ぐかどうかは、まだ決まっておりません」とそのまま伝えていただいて構いません。取引先の方も、亡くなって間もないご家庭にその場で結論を求めようとは思っておられないことがほとんどです。むしろ、曖昧なまま話を進めて後から食い違うより、正直に「今は分かりません」とお伝えしておくほうが、先方も次の段取りを立てやすくなります。
千林の商店街まわりや赤川のように、長いお付き合いのなかで仕事をされてきた地域では、取引先というより「ご近所の顔なじみ」に近い関係も多いかと思います。そうした相手には、かしこまった書面よりも、お顔を見て一言お伝えするほうが自然なこともあります。「お父さんには世話になったから」と、こちらが恐縮するほど気遣ってくださる方もおられます。形式にとらわれず、その方との関係にふさわしい伝え方を選んでいただければと思います。
文面をどう書けばよいか迷われた際は、取引先への死亡通知・挨拶状の書き方と例文をご用意しています。そのまま使える形にしていますので、一から考える負担は減らしていただけるかと思います。
請求書と未入金:出ていくお金より「入ってくるはずのお金」を先に把握する
お亡くなりになったあと、ご遺族の目はどうしても「払わなければいけないもの」に向かいます。ただ、個人事業を営んでおられた方の場合、先に見ておいていただきたいのはまだ入ってきていないお金のほうです。納品や施工、施術、配達などが終わっているのに、入金だけが残っている。そうした状態は決して珍しくありません。そしてこうしたものほど、時間が経つにつれて経緯が分からなくなっていきます。
ここで大切なのは、ご遺族がまずなさるのは「回収」ではなく「一覧にすること」だという点です。売掛金や未収の代金をどのように扱うか、受け取ってよいのか、受け取ることが相続のご判断にどう関わるのかは、ご事情によって考え方が変わってきます。ご相談先としては、相続にくわしい弁護士や税理士、司法書士などが考えられます。判断そのものは急がず、まずは事実を並べるところから始めてください。
どこを見ると出てくるか
- 請求書の控え、見積書、注文書、納品書、作業伝票
- 手書きの帳面、売上ノート、カレンダーへの書き込み
- 会計ソフト、請求書作成サービス、表計算ファイル
- スマートフォンの決済アプリ、電子マネー、ネットバンキングの入出金明細
- メール、ショートメッセージ、事業で使っていたメッセージアプリのやり取り
- 取引先から届く郵便物(これから届くものも含めて、しばらく保管なさってください)
そして、同じ表に未払いの請求、つまり支払う側として残っているものも並べておきます。入るものと出るものを別々の紙にすると、全体像がつかみにくくなります。日付、相手先、金額、内容、根拠になる書類がどこにあるか。この五つが分かる形で一枚にまとめておけば、あとで専門家にご相談なさるときにも話が早く進みます。金額が正確でなくても構いません。「たしか三月ごろに、あの工務店さんから」という程度の書き方でも、手がかりとしては十分です。
なお、ここで扱うのは、あくまで事業用・仕事用として動いていた支払いの確認です。生活費やご自宅の契約と混ざっている場合もありますので、明細を見るときは「仕事に使っていたものか」を分けて考えると整理しやすくなります。
- 亡くなったあとも続く引き落とし・継続課金の確認のしかた
- クレジットカードの明細から継続支払いを洗い出す
事業用の口座・カード・引き落とし:お取り扱いが変わる前後で見ておきたいこと
個人事業の場合、法人と違って生活のお金と商売のお金が同じ口座を通っていることがよくあります。屋号の付いた口座をお持ちでも、実際には仕入れの支払いと、ご自宅の電気代と、お孫さんへの送金が同じ通帳に並んでいる。長く商売をなさってきた方ほど、そうした形になっていることが多いように感じます。
金融機関がご逝去の事実を把握したあとは、その口座のお取り扱いが変わってきます。時期や手続きの流れ、必要な書類は金融機関ごとに異なりますので、お取引のある銀行や信用金庫に直接ご確認いただくのが確実です。ご名義や残高の扱いは、金融機関の窓口で確認しながら進めてください。
- 亡くなったあとの銀行口座はどうなるか
その口座を通っているものを書き出す
お取り扱いが変わる前に見ておきたいのは、その口座から自動で出ていっているものです。通帳の記帳でも、ネットバンキングの明細でも構いません。半年から一年分をさかのぼると、年に一度だけの支払いも拾えます。
- 機械や車両、コピー機などのリース料、割賦の支払い
- 事業用の携帯電話、固定電話、インターネット回線
- 火災保険、賠償責任保険、車両保険、共済
- 店舗や事務所の電気・ガス・水道
- 店舗や事務所の家賃、駐車場代
- 組合費、会費、業界団体の年会費
- クレジットカード払いになっている仕入れやサービス利用料
これらを止めるべきか、続けるべきかは、その場で決めなくて構いません。むしろ急いで解約なさったことで、あとからお困りになる場合もあります。たとえば保険を解約なさったあとで、その保険が必要になる出来事が起きることもあり得ます。リースや割賦は、契約書に定められた取り扱いがそれぞれ異なります。カードのお取り扱いも、カード会社によって変わってきます。
また、これらの支払いを誰がどう負担するのか、事業に伴う債務がどう扱われるのかについては、相続のご判断と切り離せない部分があります。ここは私どもが申し上げられる範囲を超えますので、相続にくわしい専門家にご確認ください。ご遺族としてまずなさっておくとよいのは、「何が、どこから、いくら、いつ出ているか」を分かる形にしておくことです。
在庫・道具・預かり品、店舗や事務所は急いで処分しない
お店や作業場に足を運ばれると、物の多さに気持ちが押されてしまうことがあります。「片づけなければ」というお気持ちは、よく分かります。ただ、ここでもまず記録を残すことを先にしていただきたいのです。
写真を撮って、一覧にする
スマートフォンで構いません。棚ごと、部屋ごと、引き出しごとに、全体が写る写真を撮っておきます。値の張りそうな機械や工具、材料、商品は、単体でも撮っておくとよいでしょう。そのうえで、大まかな一覧を作ります。細かく分類なさる必要はなく、「作業場の奥に業務用の冷蔵庫が二台」「二階に反物が段ボール十箱ほど」という程度で十分です。
これらの品物の価値をどう見るか、どのように扱うかは、相続のご判断や税に関わってくる場合があります。処分や売却をお考えになる前に、税理士や、相続にくわしい専門家にご相談なさることをおすすめします。
お預かりしている品には特に気をつける
これは強く申し上げておきたいところです。仕立て直しのお着物、修理中の時計や自転車、現像前のフィルム、加工をお待ちのご注文品、お客様からお借りしている道具。お店にあるからといって、そのすべてがご家族のものとは限りません。お預かり品は、持ち主の方にお返しすべきものである場合があります。
伝票や預り証、名札が付いていれば、それを頼りに分けておきます。分からないものは、処分せずにそのまま残しておいてください。のちのち「あれはどこへ行ったのか」とお問い合わせをいただいたとき、手元にあるかないかで話がまったく変わります。ご連絡先が分かる方には、落ち着かれてからで構いませんので、事情をお伝えになるとよいでしょう。
建物と許認可は、契約ごとに見る
大宮の周辺でもそうですが、通りに面した一階がお店で、二階がお住まい、という自宅兼仕事場は今も少なくありません。こうした形の場合、建物の契約が一本なのか、事業用と居住用で別々になっているのかによって、その後の進め方が変わってきます。
- 賃貸なら、契約書の名義、契約期間、解約予告の時期
- 敷金や保証金など、預けている金額があるかどうか
- 原状回復の範囲(内装を入れているお店では、ここが大きくなることがあります)
- 保証会社や連帯保証人が付いているかどうか
- 飲食、理美容、古物、建設、酒類、医薬品などの許認可や届出
- 屋号での取引先登録、リース物件の設置場所の届出
許認可には、ご逝去に伴って届出が必要になるもの、引き継げるもの、引き継げないものがそれぞれあり、業種によって扱いが分かれます。所管の役所や、その分野にくわしい専門家に個別にご確認ください。
お部屋の明け渡しを急かされているように感じられることもあるかもしれません。ただ、いったん処分してしまったものは戻りません。写真を撮り、一覧にし、分からないものは残しておく。そのうえで、判断が必要な部分は専門家にご相談いただく。この順番であれば、あとから振り返ったときにお困りになることが少なくなります。ご葬儀のあとの慌ただしい時期に、すべてを一度に片づける必要はございません。
仕事で使っていた車・バイク:残すか、手放すか
個人事業をされていた方の場合、車やバイクが「生活の足」であると同時に「仕事の道具」でもあった、というケースが少なくありません。軽トラック、営業に使っていた車、配達用のバイク、資材を積んでいたバン。ご葬儀が終わってしばらくして、駐車場に停まったままの車をどうするかで手が止まる、というご相談をよくお聞きします。
結論を急がなくて構いません。ただ、車は置いておくだけでも費用がかかり続けるものでもあります。まずは、次の点を静かに確認していくところから始めてみてください。
先に確認しておきたいこと
- ローンが残っていないか:残債がある場合、所有者が販売店や信販会社になっていることがあります。車検証の「所有者」欄をご確認ください。
- リース契約ではないか:事業用の車はリースの場合もあります。契約書があれば、契約期間と中途解約の扱いを見ておきます。
- 自動車保険の契約内容:契約者や記名被保険者が亡くなった方のままになっていると、補償の扱いが変わることがあります。詳しい取り扱いは保険会社によって異なりますので、証券に記載の窓口へご確認ください。
- 駐車場の契約:月極であれば、いつまで料金が発生するのか。事業用として借りていた場合は、契約者名義の確認も必要になることがあります。
- これから使う人がいるかどうか:ご家族の中に乗る方がいるのか、いないのか。ここが実際は一番大きな分かれ目になります。
名義のことは、早めに窓口へ
「名義を変えないまま、しばらく乗っていても大丈夫でしょうか」というご質問もいただきます。これは保険の適用や、万一事故が起きたときの扱いに関わる部分ですので、私どもの側で一律にお答えしにくいところです。ご加入の保険会社、あるいは運輸支局や行政書士など、車の名義変更を扱う窓口にご確認いただくのが確実かと思います。
お問い合わせの際は、車検証と保険証券をお手元に置いてお電話いただくと、話が進みやすくなります。
仕事で使っていた車を残すか手放すかの考え方は、亡くなった後の車を残すか手放すかの判断でも詳しく整理しています。
どこまでが葬儀社の範囲で、どこからが専門家か
ここまで読み進めていただくと、「これは誰に聞けばいいのだろう」と感じられる部分が出てくるかと思います。個人事業主だった方の後の整理は、葬儀のことと、税のことと、名義のことと、行政の手続きが、同じ時期に重なって押し寄せてきます。
私どもができることと、専門の方にお願いしたほうがよいことを、はっきり分けてお伝えしておきます。
| ご相談の内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 手続きをどの順番で進めるか/必要な書類がどこにありそうか/取引先へ連絡する段取り/ご葬儀の前後の流れ | 大阪セレモニー(葬儀社) |
| 準確定申告、廃業の届出、消費税の扱い、事業の経費の整理 | 税理士 |
| 不動産の相続登記、預貯金などの相続手続き全般 | 司法書士 |
| 車やバイクの名義変更、廃車の手続き | 運輸支局、行政書士など |
| 相続放棄、借入や連帯保証の扱い、親族間のもめごと、未回収の売掛金 | 弁護士 |
| 戸籍・住民票の取得、国民健康保険、介護保険、年金の手続き | お住まいの区役所などの行政窓口 |
| 従業員を雇っていた場合の社会保険・雇用保険・給与の締めなど | 社会保険労務士など |
表はあくまで目安で、実際にどの専門家が窓口になるかは、ご事情によって変わることがあります。そのうえで、税金の判断、相続の判断、契約上の権利義務の判断は、私どもの領分ではありません。そこは税理士・司法書士・弁護士といった専門家、あるいは行政の窓口でご確認ください。
一方で、「そもそもどこから手をつければいいのか」「この書類は誰に見せるものなのか」「取引先にはいつ、どう伝えればいいのか」といった、手続きの入口を整理する部分は、ご葬儀のお手伝いをする中で日常的に触れているところです。ご遠慮なくお尋ねください。
戸籍や保険、年金など行政窓口で確認する内容は、旭区役所での死亡後の手続きにもまとめています。
一人で抱え込まず、相談先を分けて進めましょう
個人事業主だった親御さんを見送られた後の整理は、量が多いというより、種類が多いのだと思います。帳簿があり、取引先があり、車があり、屋号のついた口座があり、そのどれもが、生前は当たり前に回っていたものです。それを、残された方が一つずつ確かめていく。時間がかかって当然の作業です。
一度にすべてを片付けようとなさらないでください。期限が決まっているものから順に、手が届くところから触れていけば大丈夫です。
そして、もし今が「誰に聞けばいいのかも分からない」という段階であっても、その状態のままご相談いただいて構いません。むしろ、そこから整理をお手伝いするのが私どもの役目だと思っています。何をどう説明すればいいか分からない、というところからで結構です。
大阪セレモニーは大阪市旭区に根を下ろし、千林や大宮周辺のご家族を長くお見送りしてまいりました。近所の事業所さんのこと、この地域での取引先へのご挨拶の慣習といった、土地に根ざした部分もお話しできるかと思います。
なお、繰り返しになりますが、税務・相続・契約に関わる最終的な判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家、および行政の窓口でご確認ください。私どもは、そこへたどり着くまでの道筋を一緒に整理するところまでをお手伝いいたします。
お困りのことがございましたら、大阪セレモニーへのご相談・お問い合わせからお声がけください。ご家族が次に進むための入口を、一緒に整理いたします。