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死亡診断書とは?発行から保管まで|遺族が知っておくべき全知識

死亡診断書は、故人との最後のお別れから相続手続きまで、あらゆる手続きの起点となる重要な書類です。

死亡診断書をもって故人を正式に死亡と認定するため、故人にまつわる様々な契約の解除にも使用されるのです。

この記事では、死亡診断書に関する基礎知識から具体的な手続きの方法まで、遺族の方に必要な情報をわかりやすく解説していきます。

死亡診断書とは?基本的な役割と重要性

死亡診断書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する極めて重要な公文書です。

この文書は、医師が死亡の事実と原因を証明するために作成する医療文書となります。

死亡診断書がなければ、火葬許可や各種行政手続きを進めることができません。

つまり、故人との最期のお別れから相続手続きまで、あらゆる手続きに必要となるのです。

 

死亡診断書の発行には、診察していた医師による死亡確認が必要となります。

この文書には、死亡者の個人情報から死因に至るまで、詳細な情報が記載されるのが特徴です。

一般的な死亡診断書は、厚生労働省が定めた統一様式を使用しており、全国共通です。

 

死亡診断書は単なる死亡を証明するだけの書文ではありません。

この文書は国の死因統計や医学研究にも活用される重要なデータとなるのです。

 

死亡診断書は原則として1通のみの発行となっているため、取り扱いには細心の注意を払わなければなりません。

複写も可能ですが、原本には特別な価値があります。

死亡診断書と死体検案書の違いについて

死亡診断書と死体検案書は、一見すると似ているものの、その性質は大きく異なります。

死亡診断書は、生前から診療していた医師が作成する医療文書です。

一方、死体検案書は、診療履歴のない医師が死後に検案して作成する文書となります。

 

死亡診断書は、医師が患者の病状や治療経過を把握している場合に発行されます。

対して、死体検案書は事故や突然死などの場合に作成される文書であるため、併せて検視や解剖が必要となる場合もあります。

 

両者の様式は同じものを使用しますが、チェックする欄が異なっています。

死亡診断書では「死亡診断」の欄に、死体検案書では「死体検案」の欄にチェックが入ります。

この違いは、後の行政手続きや保険請求にも影響を与える可能性があります。

特に、事故などで亡くなった場合は、保険金の支払いに影響が出るでしょう。

遺族は、受け取った書類がどちらなのかを必ず確認しなくてはなりません。

死体検案書の場合は、使い方によって追加の書類が必要となる場合もあるためです。

 

このような違いを理解しておくことで、スムーズな手続きが実現できます。

 

死亡診断書の受け取り方と発行までの流れ

死亡診断書の発行は、まず医師による死亡の確認から始まり、病院で亡くなった場合は、担当医師が速やかに死亡診断書を作成します。

自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医に連絡をして往診を依頼する形になります。

そして医師は死亡確認後、所定の様式に必要事項を記入するのです。

 

死亡診断書の受け取りは原則として遺族や親族が行うことになっていますが、受け取る際には故人との関係を証明する書類が必要です。

死亡診断書の発行手数料は、医療機関によって金額が異なりますが、一般的には5,000円から20,000円程度の費用がかかります。

後の経費精算や確定申告の際に必要となることがあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。

 

死亡診断書は原則として即日発行ですが、死因の特定に時間を要する場合は、発行までに数日かかることもあります。

死亡診断書を受け取った後は、氏名や生年月日などの基本情報や内容に誤りがないかの確認しましょう。

死亡診断書が必要となる主な行政手続き

死亡診断書は、様々な行政手続きの基礎となる重要書類です。

まず第一に、火葬許可証の発行申請に使います。

この手続きはお住まいの市区町村役所で行いますが、火葬許可証がなければ、故人との最後のお別れである火葬を執り行うことができません。

 

次に、死亡届の提出です。

死亡届は、死亡の事実を確認してから7日以内に死亡地、届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役所に提出します。

 

他に以下のような手続きに死亡診断書は必要になります。

 

・国民健康保険証の返納手続き

・未支給年金の請求や遺族年金の申請

・介護保険証の返納や障害者手帳の返納

・生命保険や損害保険の死亡保険金請求

・法務局での相続登記

・金融機関での相続手続き

 

このように、死亡診断書は様々な手続きの基礎となる書類なのです。

手続きの種類によっては原本が必要な場合もあるため、コピーを複数用意しておくと便利でしょう。

必要な手続きを漏れなく進めるためにも、早めに死亡診断書を取得しておくことが重要となります。

死亡診断書の保管方法と保管期間

死亡診断書は非常に重要な文書であるため、適切に保管しなければなりません。

原本は基本的に死亡届と共に市区町村役所に提出されるため、遺族の手元にはコピーが残る形になります。

クリアファイルやドキュメントファイルを使用し、相続にまつわる他の重要書類と一緒に保管します。

保管期限について、法律上の明確な規定はありません。

ただし、相続税の申告期限である10年間は最低限保管すべきでしょう。

 

生命保険金の請求には時効があることにも注意しなくてはなりません。

保険種類によって異なりますが、一般的に3年から5年の時効が設定されています。

そのため、保険関連の手続きが完了するまでは、確実な保管が求められるでしょう。

 

デジタル保管の方法として、スキャンしてPDFで保存する方法もありますが、この場合もバックアップを取るなど、データの保護に留意してください。

災害時や緊急時に備えて保管場所を記録し、家族皆で共有しておきましょう。

よくある疑問と注意点|再発行や複写について

死亡診断書は基本的に1通のみの原本となりますが、再発行することも可能です。

ただし、再発行には相応の手続きと費用が必要となります。

再発行を依頼する場合は、死亡時の担当医師がいる医療機関に連絡しなければなりませんから、医療機関によっては、再発行に時間がかかる場合もあるのでしょう。

 

再発行の際は、遺族であることを証明する書類の提示が求められます。

また、再発行理由を具体的に説明することも必要です。

複写については、コピー機による複製が一般的ですが、複写する際は医療機関や役所の許可を得る必要があります。

特に原本証明が必要な場合は、権限のある機関での複写が求められるでしょう。

カラーコピーと白黒コピーでは、使用できる用途が異なるケースもあるため、予め調べておかなくてはなりません。

複写した書類には、複写した日付を記入し、原本との区別を明確にするため、「複写」という文字を記入した方が良いでしょう。

デジタルカメラやスマートフォンでの撮影は、正式な複写とは認められない場合が多いため注意が必要でしょう。

 

死亡診断書に関するまとめ

死亡診断書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する重要な公文書です。

この書類は、火葬許可から相続手続きまで、様々な手続きに必要となります。

原本は基本的に死亡届と共に提出されるため、複写を適切に保管することが大切です。

万が一の紛失に備えて、再発行の方法も把握しておくと安心でしょう。

正しい知識を持っておくことで、いざという時の対応がスムーズになるでしょう。

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