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相続手続きの進め方|遺族が必ず知っておくべき基礎知識と注意点

相続の手続きは複雑かつ期限のあるものも多いため、できるだけ早めに着手することが重要です。

しかし、大切な人との突然のお別れからくる失意の中で進めるのは精神的にも非常に辛いものです。

本記事では、相続手続きの基本的な流れから、必要な書類、遺産分割の方法、相続税の申告まで、実務的な内容をわかりやすく解説していきます。

特に初めて相続手続きを行う方に向けて、見落としがちな注意点やトラブルを防ぐためのポイントも併せて解説しますので、ぜひ熟読してください。

相続手続きとは?基本的な流れを理解しよう

相続手続きは、故人の財産や権利を法的に継承するための一連の手続きを指します。

この手続きは、故人との別れを経験された直後の大変心痛い時期に行わなければならず、親族が協力し合って進めなくてはなりません。

 

基本的な流れは、大きく分けて「法定相続人の確定」「相続財産の把握」「遺産分割」の3段階となります。

相続の開始時期は、被相続人(故人)の死亡時点からで、相続人の権利と義務が発生するのはこの時からです。

 

相続人となるのは、配偶者と法定相続人(子、親、兄弟姉妹など)となります。

法定相続人の範囲や順位は民法で定められており、第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。

なお、配偶者は常に相続権を持ちます。

 

遺言書がある場合は、その内容に従って相続を進めることが基本となるため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書がない場合は、法定相続分に基づいて遺産分割を行うことになるでしょう。

相続手続きの完了までには、通常3ヶ月から1年程度の期間を要します。

特に複雑な案件や、相続人間で意見の相違がある場合は、さらに長期化することも少なくありません。

手続きの進め方は、

・相続財産の種類

・家族関係

によって大きく異なります。

そのため、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

相続開始後にすべき手続き一覧と期限

相続が開始されたら、まず7日以内に死亡届を提出しなければなりません。

この手続きは、病院で死亡診断書を受け取った後、故人の本籍地か死亡地の市区町村役場で行います。

この他にも故人に関係する手続きは以下の通りです。

・年金の手続き→死亡の翌日から14日以内に年金事務所への届出が必要

・健康保険の手続き→14日以内に返還

・預貯金口座の凍結→各金融機関に死亡届の写しを提出

 

また相続税の申告は、相続開始を知った日から10ヶ月以内が期限となります。

相続放棄を考えている場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまいます。

 

不動産の相続登記については、相続開始から3年以内に行う必要があるため、遺言書の有無の確認は、できるだけ早い段階で行うべきでしょう。

 

法務局での遺言書の保管制度を利用している場合は、死亡届の提出後に法務局で確認できますので、事前に故人との意思の疎通を図っておいてください。

名義変更手続きは、各種保険や公共料金、自動車などの財産について行うため、これらも把握しておきましょう。

必要な書類の準備と取得方法

相続手続きには、数多くの書類が必要となります。

基本的な書類として、まず戸籍謄本一式を準備する必要があります。

戸籍謄本は、相続人全員の現在の戸籍と、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を指します。

これらの戸籍謄本は、各市区町村役場で取得できます。

相続人の世代をさかのぼって取得しなければならないため、時間を要することを覚えておいて下さい。

 

相続にまつわる必要な書類を以下に挙げます。

・住民票→相続人全員の現住所を証明するため

・固定資産評価証明書→は、不動産の相続手続きに必要

・故人の預貯金の残高証明書

・財産目録

・遺産分割協議書

 

また、書類の有効期限にも注意が必要です。

一般的に公的機関が発行する証明書類は、発行から3ヶ月以内のものが求められますので、早めに取得しても二度手間になる可能性もあります。

遺産の調査と評価の方法

遺産の調査は、相続手続きの中でも特に重要なステップです。

まず、故人名義の預貯金口座をすべて特定します。

通帳や銀行印、キャッシュカードなどを確認し、取引のある金融機関をリストアップしましょう。

 

不動産については、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本で確認できます。

株式や投資信託などの有価証券や生命保険、損害保険の契約についても、漏れなく把握します。

貸金庫の有無も確認しておきましょう。

 

遺産を相続する場合、借金や債務についてもその対象となるため、正確な把握が必要です。

住宅ローンや消費者金融からの借入れ、連帯保証債務なども確実に調査しましょう。

 

遺産の評価方法は、財産の種類によって異なり、特に不動産の評価は、相続税評価額と実勢価格で大きく異なる場合があります。

預貯金は、死亡時点の残高に利息を加えた金額で評価、また上場株式は死亡時点の価格で評価するのが一般的です。

非上場株式や骨董品、美術品の評価は難しいので、専門家にご依頼ください。

 

調査漏れがあると、後々トラブルの原因となるので、被相続人と協議しながら進めると良いでしょう。

遺産分割の手続きと注意点

遺産分割は、相続人全員の合意のもとで行う必要があります。

もしくは遺言書がある場合、原則としてその内容に従って分割を進めます。

しかし、遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いによって分割方法を決定します。

 

法定相続分は、・

配偶者が2分の1

・子が残りの2分の1

を均等に分けます。

ただし、この法定相続分に従う必要は必ずしもありません。

相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。

遺産分割の話し合いでは、各相続人の生活状況や故人との関係性も考慮に入れるべきで、特に被相続人の介護をしていた相続人がいる場合は、その貢献を評価することも検討するべきでしょう。

 

遺産分割協議書は、必ず書面で作成します。

この協議書には、分割の対象となる財産とその分割方法を明確に記載する必要があります。

そこに相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付をします。

 

もし分割方法が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

さらに調停でも解決しない場合は、審判や訴訟という手段もあります。

ただし、裁判所での解決は時間と費用がかかりますし、親族間の関係が悪化するケースもあることを覚えておきましょう。

遺産分割は、いったん成立すると原則として修正できません。

そのため、十分な話し合いと慎重な判断が求められます。

相続税の申告と納付について

相続税の申告は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。

基礎控除額(財産評価額から差し引く金額)は、3,000万円と600万円×法定相続人の数となります。

たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。

よって相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。

相続税の税率は、10%から最高50%まで、段階的に上がっていきます。

 

申告書の作成には、すべての相続財産の評価額を正確に算出する必要があります。

一方、債務や葬式費用は、相続財産から控除することができます。

また配偶者税額軽減制度を利用すれば、配偶者は一定額まで相続税が非課税となります。

 

相続税の納付は、原則として申告期限までに一括で行います。

ただし、納付が困難な場合は、延納や物納の制度も利用できますが、延納の場合、年3.6%の利子税がかかることに注意が必要です。

相続税の申告漏れは、重加算税などのペナルティの対象となりますので、必ず納付してくださいね。

 

相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要となるケースが多いため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

特に、事業用資産や非上場株式がある場合は、必ず専門家に相談すべきでしょう。

不動産の相続手続きの特徴と注意点

不動産の相続は、他の財産と比べて特に慎重な対応が必要です。

相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に行う必要があります。

この期限を過ぎると、過料が科される可能性があるため注意してください。

相続登記には、法務局に対して登記申請を行いますが、必要書類としては

・戸籍謄本

・遺産分割協議書

・固定資産評価証明書

などが求められます。

登記申請は、司法書士に依頼すると良いでしょう。

 

不動産の評価方法は、路線価や倍率方式を用いて算出しますが、相続税評価額と実際の価格には大きな差があることが多くあります。

また、居住用不動産については、小規模宅地等の特例が適用できる場合があり、この特例を使うと最大80%の評価減が可能となります。

賃貸不動産の場合は、賃貸借契約の継続や建物の修繕費用も考慮に入れるべきです。

 

相続した不動産の売却を考える場合は、3,000万円特別控除などの特例も検討できます。

境界確定や地積更正など、登記簿と実態が異なる場合の対応もしなくてはなりませんし、固定資産税の納税義務者の変更手続きも忘れずに行う必要があるでしょう。

預貯金・有価証券の相続手続き方法

預貯金の相続手続きは、各金融機関での手続きが必要となります。

まず、故人名義の口座は死亡と同時に凍結されるため、払い戻しには所定の手続きが必要です。

必要書類として、相続人全員の印鑑証明書付きの遺産分割協議書が求められます。

ただし、葬儀費用などの支払いのため、仮払い制度を利用できる場合もあります。

 

生命保険金については原則として相続財産には含まれません。

しかし、契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が法定相続人の場合は、相続財産に含まれる可能性があります。

 

上場株式の相続手続きは、証券会社での名義書換が必要です。

株式は、相続開始時の時価で評価するのが原則となります。

特定口座の開設や、相続した株式の譲渡損失の取扱いにも注意が必要でしょう。

投資信託も同様に、相続開始時の基準価額で評価します。

外貨預金は、相続開始時の為替レートで円換算して評価しますし、国債や社債などの債券類も、相続財産として評価されます。

 

相続した金融資産の運用方法について慎重に検討しないとなりませんから、高額な金融資産を相続した場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

相続の手続きに関するまとめ

相続手続きは、故人との別れを経験してすぐに始めなければならない重要な手続きです。

特に、相続税の申告期限や相続放棄の期限など、法定期限が定められている手続きについては注意が必要です。

また遺産分割では、相続人全員での話し合いが必須で、特に不動産や預貯金など、大きな財産の分割については慎重な判断が求められます。

相続手続きは複雑で専門的な知識が必要となることも多いため、不安な点がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

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