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葬祭費と埋葬料はどちらを申請する?大阪市で亡くなった後の給付金の違い

葬祭費と埋葬料はどちらを申請する?大阪市で亡くなった後の給付金の違い

家族が亡くなった後、葬儀費用の給付金を調べると「葬祭費」と「埋葬料」という似た言葉が出てきます。どちらも葬儀や埋葬に関係する給付ですが、申請先も対象者も同じではありません。

結論から言うと、亡くなった方が大阪市国民健康保険や後期高齢者医療に入っていた場合は「葬祭費」、会社の健康保険や協会けんぽなどに入っていた場合は「埋葬料・埋葬費」を確認します。どちらも代表的な給付額は5万円ですが、二重に受け取れるものではありません。

葬儀が終わると、年金、銀行、保険、役所、スマホ解約などの手続きが一気に押し寄せます。大阪市旭区の赤川、生江、新森周辺でも、「何を急げばよいか分からない」「区役所なのか会社なのか分からない」と相談されることがあります。この記事では、葬祭費と埋葬料の違い、申請先、必要書類、期限を整理します。

まず確認するのは、故人様がどの健康保険に入っていたか

葬祭費と埋葬料の分かれ目は、故人様が亡くなった時点で加入していた健康保険です。名前が似ているため混同しやすいのですが、窓口が違います。

  • 大阪市国民健康保険に加入していた方は、大阪市の葬祭費を確認する
  • 後期高齢者医療制度に加入していた方は、後期高齢者医療の葬祭費を確認する
  • 会社員やその扶養家族など、健康保険に加入していた方は埋葬料・埋葬費を確認する
  • 退職後すぐに亡くなった場合は、以前の健康保険から埋葬料等が出ることがある

大阪市の国民健康保険では、葬祭を行った方に葬祭費5万円が支給されます。公式ページでも、亡くなられた方が加入していた区の区役所保険年金業務担当へ申請する案内になっています。

大阪市国民健康保険の葬祭費

大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方が申請できます。一般には喪主様や葬儀費用を負担した方が該当します。

申請先は、亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所です。旭区であれば、旭区役所の保険年金業務担当が窓口になります。郵送で手続きできる場合もあるため、窓口へ行く前に電話で確認すると安心です。

大阪市の案内では、必要なものとして、資格情報が確認できるもの、死亡の事実が確認できるもの、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの、本人確認書類、振込先口座が分かるものなどが挙げられています。葬儀社の領収書や火葬許可証は、捨てずにまとめて保管しておきましょう。

後期高齢者医療の葬祭費

75歳以上の方など、後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合も、葬祭を行った方に葬祭費が支給される制度があります。大阪府後期高齢者医療広域連合の案内でも、原則として喪主様が市区町村担当窓口で申請する流れです。

高齢の親御様が亡くなった場合、国民健康保険ではなく後期高齢者医療だった、ということは珍しくありません。手元の資格確認書、資格情報のお知らせ、医療費通知、区役所からの通知を見て、加入制度を確認してください。

「国民健康保険の葬祭費だと思って区役所へ行ったが、後期高齢者医療だった」という場合でも、同じ区役所内で案内を受けられることがあります。迷った時は、故人様の住所地の区役所へ電話し、亡くなった方の保険種別を伝えて確認しましょう。

会社の健康保険なら埋葬料・埋葬費

会社員やその扶養家族など、健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、協会けんぽや健康保険組合の「埋葬料・埋葬費」を確認します。

協会けんぽの案内では、被保険者が亡くなった場合、生計を維持されていた方が申請すると埋葬料5万円が支給されます。生計維持関係にない方が実際に埋葬を行い、埋葬料を申請できる方がいない場合は、5万円の範囲内で実際に要した費用が埋葬費として支給される扱いです。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が家族埋葬料を申請します。

会社員だった方の場合は、勤務先の総務担当や加入していた健康保険組合に確認します。退職後3か月以内に亡くなった場合など、資格喪失後でも以前の健康保険から給付を受けられることがあるため、国民健康保険へ申請する前に確認しておくと二度手間を防げます。

葬祭費と埋葬料は二重にもらえる?

葬祭費と埋葬料は、原則として二重に受け取るものではありません。大阪市の国民健康保険でも、他の健康保険などから葬祭費に相当する給付を受けられる場合、大阪市国民健康保険から葬祭費は支給されないと案内されています。

つまり、最初に大切なのは「どこへ出すか」を間違えないことです。亡くなった方の保険証、資格確認書、会社の健康保険、後期高齢者医療の通知を確認し、区役所か健康保険組合かを判断します。

二重受給が不安な時は、申請書を出す前に「会社の健康保険から埋葬料が出る可能性があるか」「大阪市国保の葬祭費の対象になるか」を確認してください。急いで申請するより、先に加入先を確かめる方が安全です。

申請期限はいつまで?葬儀後すぐでなくてもよいが忘れない

大阪市国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年以内が申請できる期間です。埋葬料や後期高齢者医療の葬祭費も、期限が設けられています。葬儀直後は忙しいため、すぐに申請できなくても慌てる必要はありませんが、領収書や許可証をなくすと手続きが難しくなります。

葬儀後の書類は、次のように一つの封筒へまとめておくと後から探しやすくなります。

  • 葬儀社の領収書、請求書、見積書
  • 火葬許可証、埋葬許可証、会葬礼状
  • 故人様の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険関係の通知
  • 申請者の本人確認書類、振込先口座の情報
  • 勤務先や健康保険組合の連絡先

銀行口座やクレジットカードの確認も同時に進める方は、死亡後の銀行口座凍結の記事亡くなった後のクレジットカード手続きも参考になります。

葬儀費用の支払い前に入金されるとは限らない

葬祭費や埋葬料は、葬儀費用の一部を補う制度です。ただし、葬儀当日の支払いに必ず間に合う前払い金ではありません。申請してから確認・支給まで時間がかかることがあります。

そのため、葬儀費用の見積もりを考える時は、給付金を「後から戻る可能性があるお金」として見ておく方が安心です。葬儀費用全体を知りたい方は、葬儀費用で確認したい項目や、大阪市旭区の家族葬の流れと費用もご覧ください。

葬儀費用の支払い方法、領収書の名義、喪主様の名前は、後の葬祭費申請や親族間の精算にも関係します。兄弟姉妹がいる場合は、誰が支払い、誰の名義で領収書を受け取るかを共有しておきましょう。

大阪市旭区で葬儀後の給付金に迷ったら

葬祭費と埋葬料は、名前は似ていますが、加入していた健康保険によって申請先が変わります。葬儀後は気持ちも時間も余裕がなく、書類の言葉だけを見ても判断しにくいものです。

大阪セレモニーでは、葬儀だけでなく、葬儀後に必要になる確認事項もアフターサービスとして整理しています。大阪市旭区の赤川、生江、新森周辺で家族葬を終えた後、「区役所へ行く前に何を持っていけばよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。

死亡後の手続き全体を時系列で確認したい方は、大阪市旭区で葬儀後に必要な手続きもあわせてご覧ください。個別のご相談は、お問い合わせよりお寄せください。

まとめ

葬祭費と埋葬料の違いは、亡くなった方がどの健康保険に入っていたかで判断します。大阪市国民健康保険や後期高齢者医療なら葬祭費、会社の健康保険なら埋葬料・埋葬費を確認します。

  • 大阪市国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行った方が申請する
  • 後期高齢者医療でも、葬祭を行った方への葬祭費制度がある
  • 会社の健康保険では、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料を確認する
  • 代表的な給付額は5万円だが、二重受給はできない
  • 葬儀社の領収書、火葬許可証、資格確認書類は保管する
  • 葬儀費用の支払い前に必ず入金される制度ではない

※本記事は一般的な手続きの目安です。実際の対象可否、必要書類、申請期限、郵送可否は加入していた健康保険や自治体の案内によって異なります。申請前に、大阪市の区役所、協会けんぽ、健康保険組合、後期高齢者医療の担当窓口へ確認してください。

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