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相続遺言後見専門行政書士の金谷です。今回は戸籍のお話です。
相続が発生しますと戸籍がたくさん必要になります。亡くなった方については、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。戸籍というのは、30~40年に一度くらい様式が大きく変わります。最近ですと平成20年頃、縦書きから横書きへと変わりました。その前は昭和37年頃に大きく変わりました。これはなんと昭和22年に施行された新民法(家制度の廃止)の内容への変更です。法律が変わってから戸籍が実際に変わるまでにはとても時間がかかります。

2015年に90歳でお亡くなりになられた方は大正14年生まれです。その方の出生までの戸籍を取得しますと、亡くなった方のお父様やお爺さまが「戸主」である明治の後半、あるいは明治の前半生まれの方が戸籍に出てきます。この戸籍は家制度時代のものですので、「家督相続」「隠居」「分家」なんていう単語が出てきます。

直系の先祖(尊属)であれば、戸籍はいくらでもさかのぼって請求することができます。運がよければ、江戸時代(慶応、文久、安政等)といった元号を目にすることもできます。相続の手続きを終えて、戸籍一式をお返ししたときに、「センセイ、これより古い戸籍も取れるかな?この機会に家系図作ってみるわ」となることもたまにあります。

古い戸籍(全員がいなくなってから80年経過したもの)については、役所の方で廃棄されていきます。今、昭和の初めや大正の終わり頃の戸籍が廃棄されていっています。明治や江戸の戸籍を見てみたいという方は今が最後のチャンスかもしれません。大阪市内であればどこの区役所どこでも請求できますし、出身地の役所を訪ねてみるのも楽しいかもしれません。ご両親のそれぞれの系譜を辿り、戸籍を家系図にして次の世代に残してあげてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫

金谷行政書士

各種許認可と遺言と相続に関する書類作成業務を行っております。
他士業者と共同でワンストップサービスを目指しています。
司法書士、弁護士などと一緒に遺言相続後見に関する相談会、セミナー等も大阪市内各地で開催しています。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

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