大阪市旭区の相続遺言後見専門行政書士の金谷です。
今回は養子と実子のお話です。
親子として生活してきたのに、親が死亡したときに
「あなたは相続人ではありませんので財産は相続できません。」
と言われるケースがあります。親子関係が実子の関係ではなく、いわゆる連れ子である場合です。
例をあげてみます。A男さんとB子さんは夫婦です。A男さんには前婚時の子C男さんがいます。B子さんは初婚です。AB夫婦とC男さんは仲良く親子として暮らしていました。ある年にA男さんが亡くなり、財産はすべてB子さんが引き継ぎました。その翌年に今度はB子さんが亡くなりました。このときC男さんとB子さんとの間に養子縁組関係が無いと、C男さんはB子さんの家や銀行預金(元は自分の父、A男の財産)を引き継ぐことが一切できません。B子さんの財産は、B子さんの兄弟姉妹がすべて相続することになってしまいます。
親子としてずっと生活してきて名字も同じ、そしてそのB子さんの財産の大半は実の父親A男さんのものなのに、実の子供であるC男さんがそれを引き継ぐことができないということが起こってしまいます。再婚した場合には、配偶者の連れ子さんとは養子縁組をするか遺言を残してあげた方がいいですね。
この記事を書いた人
金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
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