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遺言執行人の名は…
30年来の友人で20歳ほど年上の方から「愛ちゃん、相談に乗ってほしいわ」と言われて伺うと、遺言の公正証書を作ったと聞かされました。内容を見ると、遺言執行人が弁護士になっており、驚きを隠せませんでした。友人には大変仲の良い弟さんと妹さんがおられ、お二人をとても信頼されている様子だったので、当然執行人はご兄弟だと思っていたからです。また、その弁護士さんがお若い方だったので、「昔からの知り合いやったん?」と聞くと、介護のヘルパーさんからの紹介だと言うのです。

 執行人とは、依頼人が亡くなった場合、葬儀の手配などの指揮を取り、遺言通りに財産分配を執行する責任を任される立場です。相続でよほど揉めていない限り、通常は親族の中から執行人を選ぶものです。

 人の口約束とは形のないものです。だからこそ公正証書は作っておいた方が間違いはありません。公正証書は書き換えることができ、更新された新しいものが有効となります。友人のご兄弟は遠方に住んでいらっしゃるものの、大阪には私がいますし、万が一の時は3人で連携を取って何とでもできるはずです。友人がその後どのようにしたかはまたの機会があればこの場でお知らせしたいと想います。

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